横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
朝晩が寒くなり、あっという間に夏が終わりました。
気がついたら冬になっているなんてことにならないように
目標をもって毎日を過ごしたいと思います。
さて、今回は事務所などを借りる際に支払う
礼金についてお話しさせていただきます。
礼金は原則として支出した期の損金にできず、
原則として繰延資産で処理をします。
但し、20万円未満の場合にはその期の損金として
処理することができます。
繰延資産に計上した場合の償却年数は多くの場合5年です。
(一部例外等がありますので必ず専門家に確認をしてください。)
また、繰延資産の償却費を損金算入する場合には、
確定申告書に繰延資産の償却限度額その他の償却費の計算に関する明細書の
添付をしなければいけないので忘れないように注意してください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年10月12日
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横浜市泉区の税理士事務所
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