こんにちは。
先日、起業家支援セミナーが開催されました。
多くの方に参加していただき、
スタッフ一同、心より感謝しております。

セミナーの内容は、
○ホームページの活用
○助成金のハナシ
○起業・創業の税務
の3部構成で実施いたしました。
ありがとうございます。
さて、前回は帳簿の話しをしました。
参考になったでしょうか?
今回は日々の取引の中で役立つ話しをしていきます。
先日、帳簿のチェックをしているときにこんなことがありました。
おそらく同じレシートに記載されていたからでしょう。
郵便局で購入した収入印紙と切手代が一括で通信費処理されている
ものを見つけました。
切手は、はがき等に貼るもので、会計上では
いわゆる通信費と呼ばれるものです。
厳密には、はがきに切手を貼った瞬間に相手先に届けてもらう
運送代と認識され、消費税がかかります。
ですが、実際の処理は購入した時にあらかじめ
消費税がかかっているものとします。
しかし、収入印紙には消費税はかかりません。
収入印紙は印紙税という税金です。
税金に消費税がかかるのはおかしいですよね?
つまり
切手=通信費
収入印紙=租税公課
と分けて処理をする必要があるわけです。
この収入印紙ですが、
「3万円以上の領収書には200円の収入印紙を貼る」
と認識されている方は多いかと思います。
大まかに言えばこれは正解です。
しかし厳密にいうと、
「3万円以上」というところに「税抜きで」と付け足すと
もっと良い正解になります。
例えば買い物をしていると私たちは
無意識に様々な価格表示を見ています。
①¥30,450 うち消費税¥1,450
②商品代金¥29,000 消費税¥1,450 合計¥30,450
上記のように、
消費税等を区分記載している領収書には
収入印紙を貼る必要がありません。
¥30,450
としか書かれていない領収書については
収入印紙を貼らなければいけません。
①請負金額 500万 ②請負金額 525万
消費税等 25万
①の書き方だと印紙税は2,000円です。
②の書き方だと印紙税は10,000円になってしまいます。