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法人税法では、
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に
関係のある者等に対する接待、供応、慰安、
贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
を税務上の交際費としています。(措法61の4③)
平成18年度税制改正では、
法人の支出する交際費等の損金不算入制度に関して、
得意先等・社外の者を対象とした「1人当たり5,000円以下の飲食費」が
交際費の範囲から除かれ、損金算入が認められることとなりました。
この規定を適用するためには、
相手先や参加した人数などをきちんと記録しておき、
証ひょう書類の整理保存等をしっかりと行う必要があります。
平成18年度税制改正のうち交際費に関する改正点を詳しくご説明いたします。
交際費との区別に迷いがちな隣接費用についても、お気軽にご相談ください。
交際費の税務では、個々のケースごとにその実態をみて判断しなければなりません。
まずは改正点を含め、交際費の基本的な考え方をお伝えいたします。
※ 損金不算入とは、税額を計算する際に、
ある経費が費用(損金)として認められずに課税の対象となることをいいます。
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