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日々の経営に追われる多くの中小企業にとって、

あまり注意を払うことが少なかった

会社の「定款」に対する関心がいま急速に高まっています。 

 

その理由は、平成18年5月から会社法が施行されたことによって、

定款に記載すれば、会社が選び取れる制度等の選択肢が大幅に増えたことにあります。 

 

たとえば従来義務づけられていた、

取締役会の設置が任意になったことなどは、その代表例です。

 

このように個々の会社が選びとれる範囲が拡大したことを、

「定款自治の拡充」と言っています。 

 

しかし、このような定款の活用範囲の拡大に目を向ける前に、

まず自社の定款がどうなっているかを確認することが、

多くの中小企業のとるべき最初の行動だと思われます。 

 

その理由は、特に整備法において、現在の定款の記載事項を、

別の言葉に読み替える「みなし規定」や、

登記事項の自動的な変更が行われたことによって、

自社の定款の本当の姿が非常に分かりにくくなってしまったからです。

 

この点をまずクリアすることこそ、定款活用の第一歩と言えるでしょう。 

中小の非公開会社(株式譲渡制限を定めている既存の会社)を対象に、

定款とこれに密接に関係する登記事項についてサポートいたします。 

 

貴社の定款見直しの際はご相談ください。

 

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