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新型コロナ禍の昨今、事業を立ち上げた企業様の応援ができるように

現在、ホームページの修正をおこなっています。

お困りの際は、ぜひ問合せシートからご連絡していただければと思います。

令和3年3月17日

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こんにちは。

最近、女子バレーやサッカーなど、日本代表戦が多く行われています。

オリンピックやワールドカップに出場できるよう頑張ってもらいたいです!

さて、前回はH23年の税制改正のうち、帳簿の保存期間についてお話ししました。

今回も同じくH23年の税制改正で、適用が始まるものについてお話しさせていただきます。

H23年の税制改正の中に、消費税の95%ルールの見直しというものがあります。

従来は、課税売上割合が95%以上である場合には、

全額仕入税額控除を行うことが出来ましたが、

この改正によりその課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、

個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を

しなければいけません。

その課税期間の課税売上高は1年間の売上を集計しなければ算出出来ないので、

5億円前後の会社は毎月の経理処理の段階で仕入れの分類を細かく分けておかないと

決算時に苦労してしまうと思います。

この制度の適用は平成24年4月1日以後開始する課税期間からです。

既に4月1日を過ぎていますので、該当する可能性のある課税事業者の方は注意してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成24年5月25日

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こんにちは。

ゴールデンウィーク最終日に横浜スタジアムに行ってきました!

前の日に珍しく大勝していたのであまり期待していなかったのですが、

筒香選手の2打席連続ホームラン!そして勝利!

久々にうまいビールが飲めました。

さて、H24年度の税制改正大綱が閣議決定され、現在国会で消費税の増税について

検討されていますが、H23年度の税制改正で繰越欠損金の繰越期間が7年間から

9年間に延長されたことはご存知ですか?

繰越欠損金とは、青色申告をしている場合にのみ、計上してしまった赤字を

翌期以降に繰越し、繰越している期間で黒字が出た場合に相殺できる制度です。

相殺が出来るのでもちろんその分納税額は少なくなります。

繰越欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されることは会社にとっては

有利なことなのですが、当然、帳簿書類の保存期間も9年間になります。

今まで7年経過した帳簿書類を破棄していた方は注意してください!

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成24年5月9日

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こんにちは。

早いもので東日本大震災から1年が経ちました。

神奈川では既に地震の影響は全くありません。

ただ、東北の方では今でも復興のために必死に頑張っている方々が数多く

いらっしゃることを最近のテレビで改めて認識しました。

すっかり募金などの動きもなくなってしまいましたが、本当に必要なのは

これからだということを忘れずにいきたいと思います。

さて、今回は震災がらみの話しをしていきたいと思います。

東日本大震災の様な大規模な震災があった場合、設備を整えなければ

従来の様な仕事ができません。

その為、多額の設備投資をする訳ですが、そんなときにもし消費税の計算方法を簡易課税方式で計算してしまうと納税額が多くなる、若しくは還付が受けられないといったことになります。

課税期間開始の日の前日までに選択しなければいけないので普段からしっかり気を使っていても避けられません。

この様な場合には、簡易課税制度選択不適用届出書の提出期限が過ぎていたとしても

特例承認申請書を提出すれば原則通りの計算をすることができます。

災害が来ないことが一番望ましいですが、もしもの時の為に覚えておくと良いかと思います。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成24年3月22日

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こんにちは。

もうすぐ確定申告の提出期間が始まります。

私たちもここからが1年で1番の繁忙期。

体調管理に気を付けて乗り越えたいと思います!

今回は確定申告にまつわる届出のお話しをしたいと思います。

個人事業の方で、提出した方が良い届出がいくつかあります。

①所得税の青色申告承認申請書

②青色専従者給与に関する届出

③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書及び

 納期の特例者に係る納期限の特例に関する届出

まず①は良く耳にする「青色申告」をするための届出です。

複式簿記又は簡易簿記に基づいて確定申告を行うことで

特別控除額が認められ、税額が少し軽くなります。

提出期限はその年の3月15日まで(新規開業の場合には開業日から2カ月以内)

なので、今回の確定申告書と一緒に届出をすれば次回の確定申告

から青色申告ができます。

②については原則として必要経費に計上できない、

「生計を一にしている配偶者その他の親族」への給与を

必要経費にすることができるものです。

必要経費に算入できるので結果的に税額が軽くなることに

つながります。

提出期限は青色申告承認申請書と同じです。

③は従業員への給料や税理士等への報酬に含まれる

源泉所得税についての届出です。

上記①、②とは異なり、納税額には影響は出ません。

源泉所得税は原則として毎月納付しなければいけないのですが

小規模な事業所(従業員が9名以下)である場合には

半年に1度、まとめて源泉所得税を納付することができます。

ですので納税額は毎月でも半年に1度でも変わらず、

ただ事務処理の負担軽減ができるというものです。

また、毎年1月と7月に納付することになるのですが、

それぞれ10日が納付期限となっています。

しかし、この届出を提出することによって

1月だけ10日ではなく20日に期限が延長されます。

年明けでバタバタしている期間なので

この10日間の延長はありがたいと思います。

上記の届出をまだ提出していないという方はぜひ提出してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成24年2月10日

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こんにちは。

横浜でも初雪が降り、ずいぶんと寒い日が続いています。

空気もだいぶ乾燥しているので引き続き風邪には気を付けたいものです。

さて、今回も引き続き確定申告の話しをさせていただきたいと思います。

公的年金等をもらっている方のうち、

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある方は、

確定申告で税額を精算することとなります。

ただし、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を

有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、

かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で

ある場合には、確定申告の必要がなくなりました。

上記に該当する場合であっても、例えば、医療費控除や生命保険料控除などの

所得控除が受けられる場合には還付を受けられるケースが出てくるので

確定申告を忘れずにするようにしてください。

また、確定申告が必要でない場合であっても、住民税の申告になりますので

詳しくは最寄りの税務署や専門家に確認するようにしてください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成24年1月25日

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こんにちは。

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

さて、今回は「住宅借入金等特別控除」についてお話しさせていただきます。

居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等

をした場合で、一定の要件を満たすときは、

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として

計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する

「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

なお、初回は必ず確定申告をしなければいけませんが、

翌年以後については年末調整で適用を受けることができます。

また、「住宅借入金等特別控除」は、生命保険料控除などとは異なり、

「税額控除」なので、納税額に与える影響がかなり大きくなります。

該当する方は忘れずに確定申告を行ってください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成24年1月11日

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こんにちは。

12月に入り、いよいよ本格的に寒くなってきました。

体調管理に注意して風邪を引かないようにしていきましょう。

さて、今回も前回に引き続き確定申告についてお話ししていきます。

前回は確定申告をしなければいけない方と

確定申告をした方が良い方についてお話しさせていただきました。

今回は確定申告をした方が良い方の中で多く見られる

「医療費控除」についてお話しさせていただきます。

「医療費控除」とは皆様もご存じの通り、支払った医療費が多ければ

その分所得税を少なくしてもらえるというものです。

対象となる医療費とは以下の通りです。

①納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族

 の為に支払った医療費であること。

②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

また、医療費控除は上記①と②に該当する医療費が10万円を超えた部分からが

控除の対象となります。

よって、例えば15万円医療費を払っている方は

15万円−10万円=5万円となり、5万円に対する所得税が

減額されるという形になります。

医療費控除は決して難しくないのでご自分でも十分にできます。

該当する方はぜひ1度チャレンジしてみてください。

法人税や消費税、所得税など税金に関するご質問、

ご相談がある方はぜひ一度日下部税理士事務所まで。 

平成23年12月9日

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こんにちは。

昨日、ランニングシューズを購入しました。

今日にでも早速はいてみたいと思います。

今回は、決算賞与についてお話しさせていただきます。

通常、賞与は支給した期の損金に算入されます。

しかし、決算時点で支給していなかった場合にも

以下の要件を満たした場合にはその期の損金にすることができます。

①支給対象者全員に書面等の方法であらかじめ金額を通知していること。

②決算日の翌日から1ヶ月以内に支給していること

③その期において損金経理していること

上記以外の場合にはその期に損金に計上できず、

支給した期の損金になってしまいますので注意してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成23年11月9日

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こんにちは。

朝晩が寒くなり、あっという間に夏が終わりました。

気がついたら冬になっているなんてことにならないように

目標をもって毎日を過ごしたいと思います。

さて、今回は事務所などを借りる際に支払う

礼金についてお話しさせていただきます。

礼金は原則として支出した期の損金にできず、

原則として繰延資産で処理をします。

但し、20万円未満の場合にはその期の損金として

処理することができます。

繰延資産に計上した場合の償却年数は多くの場合5年です。

(一部例外等がありますので必ず専門家に確認をしてください。)

また、繰延資産の償却費を損金算入する場合には、

確定申告書に繰延資産の償却限度額その他の償却費の計算に関する明細書の

添付をしなければいけないので忘れないように注意してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成23年10月12日

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こんにちは。本日からラグビーのワールドカップが始まります。

日本はアジアの強豪ながら、まだ予選を通過したことがありません。

初戦の相手は強豪国のフランス。

なんとか勝ってほしいです。

さて今回は、「中小企業倒産防止共済制度」の改正についてお話しさせていただきます。

主な改正内容は以下のとおりです。

●掛金の積立限度額が320万円から800万円に引き上げ。

●掛金月額の上限金額が8万円から20万円に引き上げ。

●共済金の貸付限度額が3,200万円から8,000万円に引き上げ。

●共済事由に「私的整理」を追加

●償還期間が貸付額に応じて設定

●早期償還手当金の創設

●前納減額金の受け取り方法が掛金口座への振込に

●加入時の申込金が不要

●一時貸付金の貸付限度額が300万円から760万円に引き上げ

既に積立限度額(従来は320万円)まで積み立てていた方も、追加で800万円まで

積み立てることができます。

この中小企業倒産防止共済制度は節税に役立つ制度ですのでまだ加入されていない方は

ぜひ一度、検討してみてください。

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平成23年9月9日

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こんにちは。

甲子園も終わり、夏も終わりに近づいてきたと思っていましたが、

まだまだ暑さは残りそうですね。

体調管理に気を付けたいと思います。

さて、前回は適用額明細書についてお話しさせていただきました。

今回は、その適用額明細書をどのような場合に提出しなければいけないのかについて

簡単に説明させていただきます。

適用額明細書は租税特別措置法を受ける場合に必要となります。

特に中小企業で良く目にするのは

①法人税の特別税率(普通法人)

②少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例

の二つかと思います。

①については中小法人の年800万円以下の所得に対する法人税率を18%に

するというものです。

②は30万円未満の減価償却資産について取得した事業年度において

取得価額を損金算入することができるというものです。

提出が必要な方は忘れないように注意してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

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平成23年8月25日

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こんにちは。

夏の甲子園が開幕し、毎日試合結果を確認する日々が続いています。

神奈川県代表の横浜高校の初戦は812日。

ぜひ、神奈川県代表として頑張ってもらいたいです。

さて、前回は源泉所得税の不納付加算税についてお話しさせて頂きました。

今回は、この前の4月決算申告から始まった「適用額明細書」

についてお話しさせていただきます。

この「適用額明細書」とは何かというと、法人税の租税特別措置法を適用する

場合には申告書に添付して一緒に提出しなければいけない書類です。

要するに優遇される代わりに書類を提出してくださいということです。

ちなみにこの「適用額明細書」の添付が無い場合には、

租税特別措置法の適用が受けられない場合があります。

また、この適用額明細書の添付をしなければいけなくなった為、

法人税の申告書の様式が少しだけ変更されました。

興味がある方は実際に見てみてください。

別表一()の右上の翌年以降の申告書の送付要否の下に

適用額明細書の提出の有無の記載欄ができました。

具体的に租税特別措置法の適用を受ける時はどんな場合なのかは

次回書かせていただきます。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

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平成23811

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こんにちは。

なでしこジャパン、W杯優勝!!

まさかサッカーW杯で日本が優勝する日が来るとは思ってもみませんでした。

次の五輪も良い結果を期待します。

さて、前回は源泉所得税の不納付加算税についてお話しさせて頂きました。

今回は話しを変えて、個人の住民税についてお話ししたいと思います。

個人の住民税の徴収方法には2種類あります。

一般的に知られているのが特別徴収と呼ばれるものです。

特別徴収とは会社が毎月の給料から天引きして、納税者の代わりに会社が

各市区町村に納税をする方法です。

そしてもう一つが普通徴収と呼ばれるものです。

普通徴収とは自宅に納付書が届き、自分で納付する方法です。

普通徴収は毎月ではなく、年4回(一括納付などもできます)になっています。

ただ、どちらの方法をとっても納税額はもちろん同額です。

また、特別徴収の場合、給与の支払いを受ける者が常時10人未満の場合には、

各市区町村に申請すれば年2回、それぞれ6ヶ月分をまとめて納付することもできます。

毎月納付しなくて良いので手間が省け便利な制度ですが、

6ヶ月分になると金額も大きくなるので注意してください。

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平成23720

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こんにちは。

最近、Jリーグから国外へ移籍する選手の話しを

毎日聞いている気がします。

若い選手にはどんどんチャレンジしてもらいたいです。

さて、前回は源泉所得税の納付についてお話ししました。

今回も源泉所得税に関するお話しをしていきたいと思います。

そもそも、源泉所得税は会社が負担するものではなく、

従業員などから預った源泉所得税を会社が代わりに納付するものです。

その為、他の税金よりもペナルティーが重くなっています。

具体的には、納付期限を過ぎると延滞税の他に不納付加算税というものが課されます。

この不納付加算税は1日でも遅れたら納付税額の10%(一定の場合には5%)が課されます。

但し、不納付加算税について5,000円未満の場合には切り捨てられる為、

結果として不納付加算税は課されません。

どちらにしても納付期限をきちんと守って納税するようにしてください。

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平成2376

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こんにちは。

今週の宝塚記念の枠順が決まりました。

まだ何を買うかは決めていませんが、

今から非常に楽しみです。

今回は納付期限が近づいてきた源泉所得税の納期の特例について

お伝えいたします。

会社は毎月の給料から

源泉所得税を預からなければいけません。

その他にも税理士や社会保険労務士などへ支払った報酬からも

源泉所得税を預からなければなりません。

これらの預かった源泉所得税は原則として支払日の翌月10日までに

税務署に納付しなければいけません。

ただ、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

を提出していると半年に一度、半年分をまとめて

納付することができます。

納付が半年に一度になると納付書を作成する手間が省けます。

納付の期限は1月〜6月に預かった源泉所得税は710日、

7月〜12月に預かった源泉所得税は翌年110日となっています。

また、適用を受けられる条件として

従業員が常時9名以下の源泉徴収義務者となっております。

この適用はあくまで半年に一度、

源泉所得税をまとめて納付するものであり、

節税できるものではないので注意してください。

そして上記の納期の特例を受けている場合、

「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」

を提出することができます。

これを提出していると1月の納付期限が120日になります。

忙しい年始の時期ですから、この10日間の延長は助かるものかと思います。

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平成23624

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こんにちは。

先日、大井競馬場へ行ってきました。

1Rから購入したのにやっと馬券が当たったのは11R・・・。

それでも配当が割と良かったのでプラス収支で気持ち良く帰宅できました。

また機会があれば行きたいと思います。

6月は特に税務会計において特別なものは無いのですが、

7月に入ると所得税の予定納税額の減額申請というものがあります。

これは一体何かというと、昨年(今年なら平成22)において一定額以上の

所得税の納付をされた方は今年(今年なら平成23)に昨年の実績を元に

あらかじめ所得税の予定納税をしなければなりません。

この申請はその名の通り「所得税の予定納税額」を減額してもらう続きです。

例えば昨年は個人事業者として仕事をしていたが、

今年に入って法人成りをした。

という方などが多く該当することになります。

法人成りをした場合、個人事業者でなくなる為、

会社から給料をもらい生活していくことになります。

税金に関して言えば、

利益が出た場合に納める税金は所得税から法人税に変わります。

その為、所得税の予定納税をしても最終的には国から

還付してもらうことになります。

そこでこの所得税の予定納税額の減額申請を行った場合、

承認を受けられればこの予定納税金額を減額してもらうことができるのです。

最近、法人成りをしました。

という方はご自身がいくら所得税の予定納税をしなければいけないのか。

所得税の予定納税額の減額申請ができそうなのか検討してみてください。

細かい点については当事務所にお問い合わせください。

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平成2368

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こんにちは。

横浜ベイスターズに中村選手が入団の記事が。

楽天から戦力外通告を受け後も個人的にトレーニングをしながら

声がかかるのを待っていたとのこと。

こういう選手が復活して活躍するとチームはすごく盛り上げると個人的には思います。

ぜひとも頑張ってもらいたいです。

皆さんが決算を組む時に「減価償却費」を計上すると思います。

しかし、中小企業にとって黒字決算を組むことはなかなか難しく、

赤字の金額が大きい場合に減価償却を取らないという選択をすることがあります。

税務上、減価償却費の計上は任意償却といって

法定限度額までは償却することができる

となっているので0円でも問題はありません。

しかし、前期に償却費を計上しなかった場合、

今期に不足分を計上することはできません。

あくまで繰り延べることができるだけです。

また、勘違いしてはいけないのは個人事業者の場合です。

個人事業者の場合、減価償却費を必要経費に計上しなければいけません。

間違いがないように注意してください。

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平成23525

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こんにちは。

横浜ベイスターズが現在4連勝中!

2年ぶりだそうです。

個人的にはもっと久々な気がしますが・・・・。

交流戦前に借金を返してもらいたいです。

お客様の請求書などを拝見していると最近、

「グーグルアドワーズ」

の請求書をたまに発見します。

現在はネット社会ですので特別驚くことは何も無いのですが、

消費税の計算をする上では判断に困ることがあります。

というのも、結論から言うと

「グーグルアドワーズ」の広告費は「不課税」になります。

考え方としては以下の通りです。

まず、「グーグルアドワーズ」の広告費は「役務の提供」に該当する為、

消費税の内外判定は「役務提供地」になります。

ただ、インターネットは国内に限るものではないので「国内」「国外」

の判断がはっきりしません。

この様に「役務提供地」がはっきりしない場合には

「役務提供者の事務所等の所在地」で判定します。

その為、グーグルは米国法人の為、国外取引に該当する為「不課税」

と考えられます。

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こんにちは。

横浜ベイスターズが珍しく開幕からなかなか良い調子です。

なんとかこのまま良い試合を続けていただきたいものです。

前回は大規模災害等が起きた場合の消費税の計算方法について

話しさせていただきました。

今回も震災に係るお話しをしていきたいと思います。

先日、お客様に「被災した取引先に災害見舞金を渡しても経費になるの?」

と言われました。

ちなみに答えは以下の通りです。

法人の取引先が被災した場合に復旧支援を目的として、

災害見舞金の支出をした場合には交際費に該当せずに

全額損金の額に算入されます。

また、災害見舞金の支出だけでなく売掛金、貸付金等の

債権の免除をする場合には、免除した額は寄附金又は交際費には該当せず、

全額損金の額に算入されます。

また、上記の見舞金を受け取った取引先はその金額を

益金に算入することに注意してください。

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平成23420

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