こんにちは。
横浜ベイスターズが珍しく開幕からなかなか良い調子です。
なんとかこのまま良い試合を続けていただきたいものです。
前回は大規模災害等が起きた場合の消費税の計算方法について
話しさせていただきました。
今回も震災に係るお話しをしていきたいと思います。
先日、お客様に「被災した取引先に災害見舞金を渡しても経費になるの?」
と言われました。
ちなみに答えは以下の通りです。
法人の取引先が被災した場合に復旧支援を目的として、
災害見舞金の支出をした場合には交際費に該当せずに
全額損金の額に算入されます。
また、災害見舞金の支出だけでなく売掛金、貸付金等の
債権の免除をする場合には、免除した額は寄附金又は交際費には該当せず、
全額損金の額に算入されます。
また、上記の見舞金を受け取った取引先はその金額を
益金に算入することに注意してください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年4月20日
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横浜市泉区の税理士事務所
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