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こんにちは。

横浜ベイスターズが珍しく開幕からなかなか良い調子です。

なんとかこのまま良い試合を続けていただきたいものです。

前回は大規模災害等が起きた場合の消費税の計算方法について

話しさせていただきました。

今回も震災に係るお話しをしていきたいと思います。

先日、お客様に「被災した取引先に災害見舞金を渡しても経費になるの?」

と言われました。

ちなみに答えは以下の通りです。

法人の取引先が被災した場合に復旧支援を目的として、

災害見舞金の支出をした場合には交際費に該当せずに

全額損金の額に算入されます。

また、災害見舞金の支出だけでなく売掛金、貸付金等の

債権の免除をする場合には、免除した額は寄附金又は交際費には該当せず、

全額損金の額に算入されます。

また、上記の見舞金を受け取った取引先はその金額を

益金に算入することに注意してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成23420

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