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平成18年5月1日施行の会社法では、
役員賞与は、役員報酬と同じく
職務執行の対価と位置づけられています。
これを受けて、企業会計基準委員会は
「役員賞与に関する会計基準」を公表。
それによると、すべての会社において、
役員賞与は従来の利益処分方式ではなく、
報酬と同様に「費用」として会計処理することとされています。
税制では、それらの流れを踏まえて、
平成18年度の税制改正において、
役員報酬等に関する規定が大きく変わりました。
従来、“月給等の定期の給与である役員報酬は原則損金算入、
それ以外の臨時の給与である役員賞与は損金不算入” と定められていました。
しかし改正によって、役員報酬も賞与も「役員給与」としてひとくくりにし、
役員給与のうちで「定期同額給与」「事前確定届出給与」および
「利益連動給与」に該当する給与が損金に算入されることとされました。
さらに、一定の同族会社については、オーナー役員等の給与の
損金算入を制限する規定も設けられています。
役員給与の税務に関する改正の概要をはじめ、
定期同額給与等の内容、損金算入の要件などについてご相談ください。
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