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平成18年5月1日施行の会社法では、

役員賞与は、役員報酬と同じく

職務執行の対価と位置づけられています。

 

これを受けて、企業会計基準委員会は

「役員賞与に関する会計基準」を公表。

それによると、すべての会社において、

役員賞与は従来の利益処分方式ではなく、

報酬と同様に「費用」として会計処理することとされています。 

 

税制では、それらの流れを踏まえて、

平成18年度の税制改正において、

役員報酬等に関する規定が大きく変わりました。

 

従来、“月給等の定期の給与である役員報酬は原則損金算入、

それ以外の臨時の給与である役員賞与は損金不算入” と定められていました。

 

しかし改正によって、役員報酬も賞与も「役員給与」としてひとくくりにし、

役員給与のうちで「定期同額給与」「事前確定届出給与」および

「利益連動給与」に該当する給与が損金に算入されることとされました。

 

さらに、一定の同族会社については、オーナー役員等の給与の

損金算入を制限する規定も設けられています。 

 

役員給与の税務に関する改正の概要をはじめ、

定期同額給与等の内容、損金算入の要件などについてご相談ください。

 

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