横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
最近、Jリーグから国外へ移籍する選手の話しを
毎日聞いている気がします。
若い選手にはどんどんチャレンジしてもらいたいです。
さて、前回は源泉所得税の納付についてお話ししました。
今回も源泉所得税に関するお話しをしていきたいと思います。
そもそも、源泉所得税は会社が負担するものではなく、
従業員などから預った源泉所得税を会社が代わりに納付するものです。
その為、他の税金よりもペナルティーが重くなっています。
具体的には、納付期限を過ぎると延滞税の他に不納付加算税というものが課されます。
この不納付加算税は1日でも遅れたら納付税額の10%(一定の場合には5%)が課されます。
但し、不納付加算税について5,000円未満の場合には切り捨てられる為、
結果として不納付加算税は課されません。
どちらにしても納付期限をきちんと守って納税するようにしてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年7月6日
横浜市泉区の税理士事務所
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