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横浜市の税理士事務所

日下部税理士事務所

こんにちは。

ゴールデンウィーク最終日に横浜スタジアムに行ってきました!

前の日に珍しく大勝していたのであまり期待していなかったのですが、

筒香選手の2打席連続ホームラン!そして勝利!

久々にうまいビールが飲めました。

さて、H24年度の税制改正大綱が閣議決定され、現在国会で消費税の増税について

検討されていますが、H23年度の税制改正で繰越欠損金の繰越期間が7年間から

9年間に延長されたことはご存知ですか?

繰越欠損金とは、青色申告をしている場合にのみ、計上してしまった赤字を

翌期以降に繰越し、繰越している期間で黒字が出た場合に相殺できる制度です。

相殺が出来るのでもちろんその分納税額は少なくなります。

繰越欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されることは会社にとっては

有利なことなのですが、当然、帳簿書類の保存期間も9年間になります。

今まで7年経過した帳簿書類を破棄していた方は注意してください!

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成24年5月9日

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