横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
12月に入り、いよいよ本格的に寒くなってきました。
体調管理に注意して風邪を引かないようにしていきましょう。
さて、今回も前回に引き続き確定申告についてお話ししていきます。
前回は確定申告をしなければいけない方と
確定申告をした方が良い方についてお話しさせていただきました。
今回は確定申告をした方が良い方の中で多く見られる
「医療費控除」についてお話しさせていただきます。
「医療費控除」とは皆様もご存じの通り、支払った医療費が多ければ
その分所得税を少なくしてもらえるというものです。
対象となる医療費とは以下の通りです。
①納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族
の為に支払った医療費であること。
②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
また、医療費控除は上記①と②に該当する医療費が10万円を超えた部分からが
控除の対象となります。
よって、例えば15万円医療費を払っている方は
15万円−10万円=5万円となり、5万円に対する所得税が
減額されるという形になります。
医療費控除は決して難しくないのでご自分でも十分にできます。
該当する方はぜひ1度チャレンジしてみてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関するご質問、
ご相談がある方はぜひ一度日下部税理士事務所まで。
平成23年12月9日
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横浜市泉区の会計事務所
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