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横浜市の税理士事務所

日下部税理士事務所

こんにちは。

早いもので東日本大震災から1年が経ちました。

神奈川では既に地震の影響は全くありません。

ただ、東北の方では今でも復興のために必死に頑張っている方々が数多く

いらっしゃることを最近のテレビで改めて認識しました。

すっかり募金などの動きもなくなってしまいましたが、本当に必要なのは

これからだということを忘れずにいきたいと思います。

さて、今回は震災がらみの話しをしていきたいと思います。

東日本大震災の様な大規模な震災があった場合、設備を整えなければ

従来の様な仕事ができません。

その為、多額の設備投資をする訳ですが、そんなときにもし消費税の計算方法を簡易課税方式で計算してしまうと納税額が多くなる、若しくは還付が受けられないといったことになります。

課税期間開始の日の前日までに選択しなければいけないので普段からしっかり気を使っていても避けられません。

この様な場合には、簡易課税制度選択不適用届出書の提出期限が過ぎていたとしても

特例承認申請書を提出すれば原則通りの計算をすることができます。

災害が来ないことが一番望ましいですが、もしもの時の為に覚えておくと良いかと思います。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成24年3月22日

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