横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
横浜ベイスターズが現在4連勝中!
2年ぶりだそうです。
個人的にはもっと久々な気がしますが・・・・。
交流戦前に借金を返してもらいたいです。
お客様の請求書などを拝見していると最近、
「グーグルアドワーズ」
の請求書をたまに発見します。
現在はネット社会ですので特別驚くことは何も無いのですが、
消費税の計算をする上では判断に困ることがあります。
というのも、結論から言うと
「グーグルアドワーズ」の広告費は「不課税」になります。
考え方としては以下の通りです。
まず、「グーグルアドワーズ」の広告費は「役務の提供」に該当する為、
消費税の内外判定は「役務提供地」になります。
ただ、インターネットは国内に限るものではないので「国内」「国外」
の判断がはっきりしません。
この様に「役務提供地」がはっきりしない場合には
「役務提供者の事務所等の所在地」で判定します。
その為、グーグルは米国法人の為、国外取引に該当する為「不課税」
と考えられます。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年5月11日
横浜市泉区の税理士事務所
日下部文映税理士事務所
〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
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