横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
甲子園も終わり、夏も終わりに近づいてきたと思っていましたが、
まだまだ暑さは残りそうですね。
体調管理に気を付けたいと思います。
さて、前回は適用額明細書についてお話しさせていただきました。
今回は、その適用額明細書をどのような場合に提出しなければいけないのかについて
簡単に説明させていただきます。
適用額明細書は租税特別措置法を受ける場合に必要となります。
特に中小企業で良く目にするのは
①法人税の特別税率(普通法人)
②少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
の二つかと思います。
①については中小法人の年800万円以下の所得に対する法人税率を18%に
するというものです。
②は30万円未満の減価償却資産について取得した事業年度において
取得価額を損金算入することができるというものです。
提出が必要な方は忘れないように注意してください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年8月25日
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横浜市泉区の税理士事務所
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