横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
最近、女子バレーやサッカーなど、日本代表戦が多く行われています。
オリンピックやワールドカップに出場できるよう頑張ってもらいたいです!
さて、前回はH23年の税制改正のうち、帳簿の保存期間についてお話ししました。
今回も同じくH23年の税制改正で、適用が始まるものについてお話しさせていただきます。
H23年の税制改正の中に、消費税の95%ルールの見直しというものがあります。
従来は、課税売上割合が95%以上である場合には、
全額仕入税額控除を行うことが出来ましたが、
この改正によりその課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、
個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を
しなければいけません。
その課税期間の課税売上高は1年間の売上を集計しなければ算出出来ないので、
5億円前後の会社は毎月の経理処理の段階で仕入れの分類を細かく分けておかないと
決算時に苦労してしまうと思います。
この制度の適用は平成24年4月1日以後開始する課税期間からです。
既に4月1日を過ぎていますので、該当する可能性のある課税事業者の方は注意してください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成24年5月25日
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