〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
相鉄線 緑園都市駅東口より徒歩3分

営業時間
平日9:00~17:00
 
定休日
土日祝

ご予約・お問合せはお気軽に!

0120-517-513

横浜市の税理士事務所

日下部税理士事務所

こんにちは。

朝晩が寒くなり、あっという間に夏が終わりました。

気がついたら冬になっているなんてことにならないように

目標をもって毎日を過ごしたいと思います。

さて、今回は事務所などを借りる際に支払う

礼金についてお話しさせていただきます。

礼金は原則として支出した期の損金にできず、

原則として繰延資産で処理をします。

但し、20万円未満の場合にはその期の損金として

処理することができます。

繰延資産に計上した場合の償却年数は多くの場合5年です。

(一部例外等がありますので必ず専門家に確認をしてください。)

また、繰延資産の償却費を損金算入する場合には、

確定申告書に繰延資産の償却限度額その他の償却費の計算に関する明細書の

添付をしなければいけないので忘れないように注意してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成23年10月12日

◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

横浜市泉区の税理士事務所
日下部文映税理士事務所
〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
お問合せ専用フリーダイヤル 0120-517-513
◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

お問合せ・ご相談はこちら

shotyo.jpg
受付時間
9:00~17:00
 
定休日
土日祝

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0120-517-513

横浜の税理士事務所です。会社設立から税務・会計・決算・税金対策等での悩みを解決します。新規創業者をバックアップするサービスを展開中です!フットワークが軽く、親身な若手税理士が対応します。

対応エリア
横浜・藤沢・大和市

会社設立専門サイト

 起業・会社設立を考えている方必見のサイトです。設立前後の情報も掲載していますので、こちらもどうぞご覧ください。 

個人事業主応援サイト

個人事業主の方を対象に記帳代行・確定申告・税務相談まで対応します。