横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
昨日、ランニングシューズを購入しました。
今日にでも早速はいてみたいと思います。
今回は、決算賞与についてお話しさせていただきます。
通常、賞与は支給した期の損金に算入されます。
しかし、決算時点で支給していなかった場合にも
以下の要件を満たした場合にはその期の損金にすることができます。
①支給対象者全員に書面等の方法であらかじめ金額を通知していること。
②決算日の翌日から1ヶ月以内に支給していること
③その期において損金経理していること
上記以外の場合にはその期に損金に計上できず、
支給した期の損金になってしまいますので注意してください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年11月9日
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