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横浜市の税理士事務所

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こんにちは。

夏の甲子園が開幕し、毎日試合結果を確認する日々が続いています。

神奈川県代表の横浜高校の初戦は812日。

ぜひ、神奈川県代表として頑張ってもらいたいです。

さて、前回は源泉所得税の不納付加算税についてお話しさせて頂きました。

今回は、この前の4月決算申告から始まった「適用額明細書」

についてお話しさせていただきます。

この「適用額明細書」とは何かというと、法人税の租税特別措置法を適用する

場合には申告書に添付して一緒に提出しなければいけない書類です。

要するに優遇される代わりに書類を提出してくださいということです。

ちなみにこの「適用額明細書」の添付が無い場合には、

租税特別措置法の適用が受けられない場合があります。

また、この適用額明細書の添付をしなければいけなくなった為、

法人税の申告書の様式が少しだけ変更されました。

興味がある方は実際に見てみてください。

別表一()の右上の翌年以降の申告書の送付要否の下に

適用額明細書の提出の有無の記載欄ができました。

具体的に租税特別措置法の適用を受ける時はどんな場合なのかは

次回書かせていただきます。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成23811

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