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横浜市の税理士事務所

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こんにちは。

もうすぐ確定申告の提出期間が始まります。

私たちもここからが1年で1番の繁忙期。

体調管理に気を付けて乗り越えたいと思います!

今回は確定申告にまつわる届出のお話しをしたいと思います。

個人事業の方で、提出した方が良い届出がいくつかあります。

①所得税の青色申告承認申請書

②青色専従者給与に関する届出

③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書及び

 納期の特例者に係る納期限の特例に関する届出

まず①は良く耳にする「青色申告」をするための届出です。

複式簿記又は簡易簿記に基づいて確定申告を行うことで

特別控除額が認められ、税額が少し軽くなります。

提出期限はその年の3月15日まで(新規開業の場合には開業日から2カ月以内)

なので、今回の確定申告書と一緒に届出をすれば次回の確定申告

から青色申告ができます。

②については原則として必要経費に計上できない、

「生計を一にしている配偶者その他の親族」への給与を

必要経費にすることができるものです。

必要経費に算入できるので結果的に税額が軽くなることに

つながります。

提出期限は青色申告承認申請書と同じです。

③は従業員への給料や税理士等への報酬に含まれる

源泉所得税についての届出です。

上記①、②とは異なり、納税額には影響は出ません。

源泉所得税は原則として毎月納付しなければいけないのですが

小規模な事業所(従業員が9名以下)である場合には

半年に1度、まとめて源泉所得税を納付することができます。

ですので納税額は毎月でも半年に1度でも変わらず、

ただ事務処理の負担軽減ができるというものです。

また、毎年1月と7月に納付することになるのですが、

それぞれ10日が納付期限となっています。

しかし、この届出を提出することによって

1月だけ10日ではなく20日に期限が延長されます。

年明けでバタバタしている期間なので

この10日間の延長はありがたいと思います。

上記の届出をまだ提出していないという方はぜひ提出してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成24年2月10日

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