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横浜市の税理士事務所

日下部税理士事務所

こんにちは。

横浜ベイスターズに中村選手が入団の記事が。

楽天から戦力外通告を受け後も個人的にトレーニングをしながら

声がかかるのを待っていたとのこと。

こういう選手が復活して活躍するとチームはすごく盛り上げると個人的には思います。

ぜひとも頑張ってもらいたいです。

皆さんが決算を組む時に「減価償却費」を計上すると思います。

しかし、中小企業にとって黒字決算を組むことはなかなか難しく、

赤字の金額が大きい場合に減価償却を取らないという選択をすることがあります。

税務上、減価償却費の計上は任意償却といって

法定限度額までは償却することができる

となっているので0円でも問題はありません。

しかし、前期に償却費を計上しなかった場合、

今期に不足分を計上することはできません。

あくまで繰り延べることができるだけです。

また、勘違いしてはいけないのは個人事業者の場合です。

個人事業者の場合、減価償却費を必要経費に計上しなければいけません。

間違いがないように注意してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成23525

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