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横浜市の税理士事務所

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こんにちは。

先日、大井競馬場へ行ってきました。

1Rから購入したのにやっと馬券が当たったのは11R・・・。

それでも配当が割と良かったのでプラス収支で気持ち良く帰宅できました。

また機会があれば行きたいと思います。

6月は特に税務会計において特別なものは無いのですが、

7月に入ると所得税の予定納税額の減額申請というものがあります。

これは一体何かというと、昨年(今年なら平成22)において一定額以上の

所得税の納付をされた方は今年(今年なら平成23)に昨年の実績を元に

あらかじめ所得税の予定納税をしなければなりません。

この申請はその名の通り「所得税の予定納税額」を減額してもらう続きです。

例えば昨年は個人事業者として仕事をしていたが、

今年に入って法人成りをした。

という方などが多く該当することになります。

法人成りをした場合、個人事業者でなくなる為、

会社から給料をもらい生活していくことになります。

税金に関して言えば、

利益が出た場合に納める税金は所得税から法人税に変わります。

その為、所得税の予定納税をしても最終的には国から

還付してもらうことになります。

そこでこの所得税の予定納税額の減額申請を行った場合、

承認を受けられればこの予定納税金額を減額してもらうことができるのです。

最近、法人成りをしました。

という方はご自身がいくら所得税の予定納税をしなければいけないのか。

所得税の予定納税額の減額申請ができそうなのか検討してみてください。

細かい点については当事務所にお問い合わせください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成2368

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