こんにちは。
なでしこジャパン、W杯優勝!!
まさかサッカーW杯で日本が優勝する日が来るとは思ってもみませんでした。
次の五輪も良い結果を期待します。
さて、前回は源泉所得税の不納付加算税についてお話しさせて頂きました。
今回は話しを変えて、個人の住民税についてお話ししたいと思います。
個人の住民税の徴収方法には2種類あります。
一般的に知られているのが特別徴収と呼ばれるものです。
特別徴収とは会社が毎月の給料から天引きして、納税者の代わりに会社が
各市区町村に納税をする方法です。
そしてもう一つが普通徴収と呼ばれるものです。
普通徴収とは自宅に納付書が届き、自分で納付する方法です。
普通徴収は毎月ではなく、年4回(一括納付などもできます)になっています。
ただ、どちらの方法をとっても納税額はもちろん同額です。
また、特別徴収の場合、給与の支払いを受ける者が常時10人未満の場合には、
各市区町村に申請すれば年2回、それぞれ6ヶ月分をまとめて納付することもできます。
毎月納付しなくて良いので手間が省け便利な制度ですが、
6ヶ月分になると金額も大きくなるので注意してください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年7月20日
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横浜市泉区の税理士事務所
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