横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
東北地方を襲った地震からもうすぐ1ヶ月が経とうとしています。
私の住む横浜は、計画停電の実施も最近では見送られ、
ガソリンスタンドの行列も見られなくなり、
以前の生活に戻ってきました。
被災地の方々はまだまだ厳しい生活が続いています。
引き続き義援金など協力できることを続けていきたいと思います。
今回も災害に係る話しをしていきたいと思います。
被災地の状況はニュースで何度もご覧になられていると思いますが、
あそこまで被害が大きいと、
仕事をするために、まずは設備投資しなければなりません。
当然のことですが、物を購入するのですからお金を支払わなければいけません。
その際に、1番大きく関わってくるのが消費税です。
消費税の計算は基本的には預かった消費税から支払った消費税を差引き、
納税額を算出します。
しかし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者については
簡易課税制度という簡易的な計算方法が設けられています。
(詳しくは過去の記事をご覧ください。)
簡単に説明すると支払った消費税について、実際の支払い額では無く、
売上の金額を元に、支払った消費税を計算します。
また、この簡易課税制度は適用を受けたい事業年度が開始する前に
届出を出さなければ適用されません。
(事業を開始した課税期間、その他一定の課税期間を除く)
一般的に、上記の計算が認められる会社は原則により計算した場合と
簡易課税制度により計算した場合のどちらか納税額が少なくなる方を
予想して選択しています。
基本的な計算では実際の支払金額が預かった消費税よりも多ければ
多い分については還付されますが、
簡易課税制度の場合には計算で求める為、
支払った消費税が預かった消費税より多くなることはありません。
今回の様な予想できない災害により、当初は簡易課税制度を選択していたが、
多額の設備投資をする場合には、支払う消費税が多くなるので
原則により計算した方が有利になるケースが考えられます。
上記の様な災害等の影響を受けた場合に限り、
簡易課税制度を選択していたとしても
特別に簡易課税方式ではなく、
原則により計算しても良いという規定があります。
(届出の提出をしなければいけないのですが詳細については
今回は省略します。)
もし、上記のケースに該当する方がこのブログを読まれていたら
覚えて頂いて損は無いと思います。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年4月6日
横浜市泉区の税理士事務所
日下部文映税理士事務所
〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
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