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こんにちは。

東北地方を襲った地震からもうすぐ1ヶ月が経とうとしています。

私の住む横浜は、計画停電の実施も最近では見送られ、

ガソリンスタンドの行列も見られなくなり、

以前の生活に戻ってきました。

被災地の方々はまだまだ厳しい生活が続いています。

引き続き義援金など協力できることを続けていきたいと思います。

今回も災害に係る話しをしていきたいと思います。

被災地の状況はニュースで何度もご覧になられていると思いますが、

あそこまで被害が大きいと、

仕事をするために、まずは設備投資しなければなりません。

当然のことですが、物を購入するのですからお金を支払わなければいけません。

その際に、1番大きく関わってくるのが消費税です。

消費税の計算は基本的には預かった消費税から支払った消費税を差引き、

納税額を算出します。

しかし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者については

簡易課税制度という簡易的な計算方法が設けられています。

(詳しくは過去の記事をご覧ください。)

簡単に説明すると支払った消費税について、実際の支払い額では無く、

売上の金額を元に、支払った消費税を計算します。

また、この簡易課税制度は適用を受けたい事業年度が開始する前に

届出を出さなければ適用されません。

(事業を開始した課税期間、その他一定の課税期間を除く)

一般的に、上記の計算が認められる会社は原則により計算した場合と

簡易課税制度により計算した場合のどちらか納税額が少なくなる方を

予想して選択しています。

基本的な計算では実際の支払金額が預かった消費税よりも多ければ

多い分については還付されますが、

簡易課税制度の場合には計算で求める為、

支払った消費税が預かった消費税より多くなることはありません。

今回の様な予想できない災害により、当初は簡易課税制度を選択していたが、

多額の設備投資をする場合には、支払う消費税が多くなるので

原則により計算した方が有利になるケースが考えられます。

上記の様な災害等の影響を受けた場合に限り、

簡易課税制度を選択していたとしても

特別に簡易課税方式ではなく、

原則により計算しても良いという規定があります。

(届出の提出をしなければいけないのですが詳細については

今回は省略します。)

もし、上記のケースに該当する方がこのブログを読まれていたら

覚えて頂いて損は無いと思います。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成2346

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こんにちは。

東日本を襲った大地震、横浜でも多少の影響が出ました。

被災地、被災者の方の為にできることは多くないと

改めて今回の震災で痛感しました。

少しでもと思い、募金をしました。

また給料が入ったら少し募金に協力しようと思います。

さて、前回は税制改正について少しお話しをしました。

今回も引き続き説明しようと思っていたのですが、予定を変更して

今回の震災の募金をした際の税務上の取り扱いについてお話しします。

平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る指定寄付金については

次の税制上の優遇措置を受けられます。

①法人が支出する寄附金

 全額が損金算入の対象となる。

②個人が支出する寄附金

 寄付金控除の対象となる。

  (所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から

2千円を控除した金額を所得から控除)

どの団体の寄附金が指定寄付金に指定されているかどうかなどの

詳細については、厚生労働省又は中央共同募金会のホームページ等を

ご参照ください。

恐らく、今回の震災の義援金に協力されている方は多くいらっしゃると

思いますので多くの方がこの適用を受けられると思います。

ぜひ活用してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成23年3月25日

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こんにちは。

確定申告の提出期限も残りわずか。

皆様はもう申告は終わっていますか?

まだの方はあとひと踏ん張り、頑張ってください。

さて1ヶ月以上にわたって確定申告のお話しをしてきました。

確定申告の時期ももう終わるので今回からは確定申告についてではなく、

法人税、消費税など他の話題を中心にお話しできればと思います。

今回は平成23年度の税制改正大綱について少しお話しさせていただきます。

今回の税制改正は中小企業にとってもかなり関係のある項目の改正が

多く盛り込まれています。

法人税についての主な改正は

○法人税率の引下げ

○減価償却制度の見直し

○欠損金の繰越控除

○雇用促進税制

○貸倒引当金制度の適用法人の限定

○一般の寄付金損金算入限度額の引下げ等

○グループ法人税制の見直し

○棚卸資産評価の切放し低価法の廃止

○仮決算による中間申告の見直し     など

消費税についての主な改正は

○免税事業者の要件の厳格化

○仕入税額控除制度の見直し

 (いわゆる95%ルールの見直し)      など

所得税についての主な改正は

○給与所得控除制度の改正

○退職所得課税の見直し

○成年扶養控除の見直し

○電子申告の所得税額控除

○所得税の非課税措置の追加         など

その他相続税や贈与税などの改正も多く盛り込まれています。

次回以降に少しずつ、重要な項目を細かく説明していこうと思います。

法人税や消費税、所得税など税金に関するご質問、

ご相談がある方はぜひ一度日下部税理士事務所まで。 

平成2337

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こんにちは。

平成23年2月5日土曜日に、横浜ランドマークタワー20階で

起業家支援セミナー〜良い会社の作り方のコツを教えます!〜

を開催いたしました。

当日はお忙しい中、多くの起業家の方に参加していただき

スタッフ一同、心より感謝しております。

20110205セミ報告

セミナーの内容は、

〇まだ間に合う!起業・創業の税務

  日下部税理士事務所 所長 日下部文映

〇知らなきゃ損!助成金のハナシ

  行政書士・社会保険労務士 佐藤事務所 所長 佐藤秀樹

〇銀行員が語る 融資のポイント

  横浜銀行ビジネスローンセンター センター長 吉澤 恭一

 の3部構成で実施をいたしました。

 

また今後も開催を予定しています。

今回参加できなった方、次回参加をお待ちしております。

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こんにちは。

そろそろオープン戦が始まります。

毎年オープン戦を横浜スタジアムに観に行っているので

今年も1度は行きたいなと思っています。

さて前回まで数回にわたり確定申告についてお話しさせていただきました。

今回は確定申告後の納付についてお話しさせていただきます。

確定申告が終わった後に還付額がある方は指定口座に還付されるだけですが、

納付をしなければいけない方も当然いらっしゃいます。

個人の所得税と消費税については振替納税といって

指定口座から引き落としてもらうことができます。

振替納税の場合、通常の納期限とは異なります。

ちなみに今年は所得税の振替納税日はH23422日、

消費税の振替納税日はH23427日となっています。

わざわざ納付しに行かなくて良いのでとても便利なのですが、

一つだけ気を付けなければいけない点があります。

それは引き落としができなかった場合です。

振替日に残高が不足していれば当然引き落としできません。

そうすると当然、延滞税がかかってしまいます。

しかも納期限の翌日から納付日までの期間に対して

延滞税の計算がされます。

要するに振替納税日に残高不足等で引き落としができなければ

所得税は315日、消費税は331日の翌日から

延滞税の計算がされてしまいます。

「せっかく申告期限内に申告をしたのに

余計な税金を納付することになってしまった。」

なんてことにならないように

残高にはくれぐれも気を付けてください。

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ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

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H23222

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こんにちは。

サッカー日本代表の長友選手がインテルでデビューしました。

まさか日本人がインテルのユニホームを着て

プレーする日が来るとは思ってもみませんでした。

日本人が通用することを証明してもらいたいですね。

さて、もうすぐ個人の確定申告の提出期間が始まります。

提出期間は2月16日から3月15日までになります。

遅れないようにしましょう。

前回は確定申告のうち医療費控除についてお話しさせていただきました。

今回は株式に関するお話しをさせていただきます。

申告書の提出が必要な方は主に以下に該当する方です。

◎平成22年度中に特定口座(源泉徴収口座)以外で株式等を譲渡(売却)し、

所得(利益)を得た方

◎特定口座(源泉徴収口座)の譲渡損失を他の株式の譲渡益から差し引く方

◎平成19年分、20年分、21年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を

平成22年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る

譲渡損失の金額から差し引く方

◎平成20年、21年分及び22年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を

 平成23年以降に繰り越す方

◎平成22年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る

 配当所得の金額から差し引く方

◎その他株式等に係る譲渡所得等の各種特例の適用を受ける方

上記に色々書かせていただきましたが、

「株で損をした時も申告をした方が有利」

ということを頭に入れておいて頂ければと思います。

株の損失は3年間繰り越すことが可能です。

例えば株の譲渡で21年に100,000円マイナス。

22年に50,000円プラスになったとしましょう。

21年にきちんと確定申告をしていれば22年の50,000円と

相殺することができます。

結果的に22年の株の譲渡に関する所得税は0円になります。

また、この損失を繰り越すには連続して確定申告をする必要があります。

上記の例で50,000円のプラスになったのが

22年ではなく、23年だった場合には22年にも損失の金額を

繰り越す為に確定申告書の提出が必要になります。

多少、手間の掛かることですが申告書を提出することによって

節税できるのでぜひ、活用してください。

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ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

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平成2328

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こんにちは。

年が明けて約1ヶ月。

最近はかなり寒く、また乾燥していますのでインフルエンザをはじめ

風邪には 気を付けてください。

さて前回は確定申告の際に必要な所得の分類についてお話ししました。

今回は、「医療費控除」についてお話しをさせていただきます。

医療費控除は11日から1231日までの間に

「自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族の為に医療費を支払った場合」

に適用を受けることができます。

「医療費控除」は基本的には年間10万円を超える支払いでないと

対象にならないと言われています。

基本的にはそうなのですが、厳密にいうと

「年間10万円」と「所得金額の5%」のどちらか低い方

となっています。

要するに年所得金額が200万未満の方に関しては10万を超えていなくても

医療費控除を受けることができます。

また、医療費の範囲についてですが、所得の分類と同じくかなり複雑です。

最近、利用者が年々増加している介護保険制度の下で提供された

一定の施設・居宅サービスの領収書には医療費控除の対象か対象

ではないか書かれているものが増えています。

通院の際の交通費については公共機関を使用した場合には

医療費に含めることができますが、

マイカーで通院される際の駐車場代やガソリン代は含まれませんので

注意してください

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平成23124

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明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

さて、今回も前回に引き続き確定申告についてお話しさせていただきます。

今回は、「所得の種類」について取り上げたいと思います。

収入から必要経費を引いた残額を「所得」と一般的に呼ぶのですが、

この所得の分類がなかなか難しく、複雑なものになっています。

確定申告をするにあたって、まずは皆様の所得がどんな所得なのかを

区別しないといけません。

所得の種類は全部で10種類あります。

○給与所得

○退職所得

○事業所得

○不動産所得

○山林所得

○譲渡所得

○配当所得

○利子所得

○一時所得

○雑所得

また、以下のようなものは上記に該当せず、非課税所得となり

所得税がかかりません。

・遺族年金、障害者年金

・損害保険金、損害賠償金、慰謝料

・一定の公社債等の譲渡所得

・相続した財産を物納した場合の譲渡所得及び山林所得

・雇用保険法の失業給付

・宝くじの当せん金

・子ども手当法により支給される子ども手当    など

初めに書きましたが、確定申告は所得の区別をするのがとても重要であり、

また、 とても難しいものとなっています。

色々な所得がある方は、まずどの所得に該当するのかを調べてみてください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

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平成23112

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こんにちは。

今、まさに忘年会シーズン。

飲んだ次の日はどうしても辛いですが今年もあとわずかです!

気合いで乗り切りましょう。

さて、前回は確定申告が必要な方や申告した方が良い方などを

お伝えさせていただきました。

今回は実際に使用する申告書について少しお話しさせていただきます。

皆さまは個人の確定申告書には申告書Aと呼ばれるものと

申告書Bと呼ばれるものがあることをご存知でしょうか?

申告書Aで申告できるのは

・給与所得

・年金などの雑所得

・配当所得

・一時所得

に限られており、また、予定納税額が無い方が使用する申告書です。

申告書Bは所得の種類に関係なく、どなたでも使用できる申告書です。

(土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには

申告書第三表(分離課税用)を、その年の所得金額の計算上生じた

損失の金額をその年の翌年以後に繰り越す場合などには

申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します)

申告書Aを使用することができる方でも申告書Bを使用することは可能ですが、

申告書Aの方が比較的容易に作成できるものになっています。 

次回は上記に記載した所得の種類について少し細かくお話ししていきたいと思います。 

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成221221

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こんにちは。先日の大学ラグビー明早戦。

明治の応援をしている私には残念な結果でしたが

今年も見応えのある試合でした。

来年こそは勝利を!  

さて、今回から何回かに分けて所得税の確定申告に

ついてお話しさせていただきます。 

所得税の確定申告は、11日から1231日までに得た

所得を基に確定申告書を作成し、税務署長に提出をし、

所得税を納税又は還付を受けるものです。

確定申告書の提出期限は原則として翌年216日から315日です。  

確定申告をする人には大きく分けると

○確定申告が必要な人

○確定申告をした方が良い人の2つに分けることができます。

確定申告が必要な人は次のような人です。

①個人事業を営んでいる人

②不動産の賃貸収入がある人

③1年間の給与収入が2000万円を超える人

④2カ所以上の会社から給与をもらっている人

⑤給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人

⑥給与の他、年金をもらっている人

⑦保険金などの満期金がある人      など 

次に確定申告をした方が良い人は次のような人です。 

①給与所得者で医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受ける人

②給与所得者で住宅借入金等特別控除を初めて受ける人

③給与所得者がその年の途中に退職し、その後再就職しなかった人

④給与所得者が年末調整で受けられる控除がもれていた人     など  

まずはご自分が確定申告をする必要があるのか、

若しくはした方が良いのかを判断してみてください。  

 法人税や消費税、所得税など税金に関するご質問、

ご相談がある方はぜひ一度日下部税理士事務所まで。 

平成22127

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こんにちは。

今年の神奈川県の高校ラグビーは桐蔭学園と慶應義塾が花園へ。

高校時代に桐蔭学園に負けたことをふと思い出して悲しくなりました・・・。

さて、前回は年末調整についてお話しをさせていただきました。

今回は、話しの内容をガラッと変えて

9月末をもって終了したエコカー補助金を受け取られた方は

いらっしゃいますか?

今回は、法人が車両を購入した時に、エコカー補助金を受け取った場合の

経理処理についてお話ししたいと思います。

 ハイブリット車等のエコカーを購入すると、補助金がもらえます。

会社がエコカー補助金をもらった場合は、国庫補助金等に該当することになります。

エコカーは、車両運搬具という固定資産に該当します。

固定資産を購入した場合の国庫補助金等は、圧縮記帳の対象となり、

税金が優遇されることになっています。  

では、圧縮記帳とはどういうものなのか? 

エコカー補助金は、会社の収入になりますが、同額の経費を計上することによって、

法人税負担がかからないようになっています。

この経費計上のことを、圧縮記帳といいます。 

圧縮記帳の経理方法はいくつかありますが、

そのうち、一番簡単な方法をご紹介いたします。

例として、税込105万円のエコカーを購入し、補助金を5万円受け取ったとします。 

①購入時 → 通常の車両購入の仕訳をします。  

(借方)車両運搬具  100万円  (貸方)現預金   105万円
   仮払消費税等   5万円
 

②補助金を受け取った時

なお、消費税は、課税対象外となります。

(借方)現預金  5万円 (貸方)補助金収入  5万円 

③決算時に、圧縮記帳の処理をします。

(借方)固定資産圧縮損  5万円 (貸方)車両運搬具  5万円 

法人税の申告の際は、明細書の添付が必要になります。

消費税は、課税対象外です。 

②で収益として計上した補助金収入と同額の費用を③で計上する

ことによって相殺する為、結果的に法人税がかからないようになっています。

ちなみに減価償却費の計算は、補助金の分を抜いた金額で

計算することになりますので注意してください。  

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平成221124

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こんにちは。

普段、バイク通勤なのですが、寒すぎてだんだん辛くなってきました。

早くもダウンジャケットが必需品になっています。

 さて、前回は平成23年分の給与所得者の扶養控除等異動申告書に

ついてお話しさせていただきました。 

今回は、「なぜ年末調整するのか?」を説明させていただきます。 

毎月の給与の支払いの際に「源泉徴収税額表」によって

所得税の源泉徴収をしますが、その源泉徴収した税額の1年間の合計額は、

給与の支払いを受ける人の年間の給与総額に対して

納めなければいけない税額と一致しないのが通常です。

この不一致を精算する為に、1年間の給与総額が確定する年末に

正しく税額を計算し、徴収または還付をするのです。

不一致になる主な原因には以下のようなものがあります。

○年の途中で扶養親族等の異動があってもその異動後の支払い分から修正する為。 

○配偶者特別控除や生命保険料控除、地震保険料控除などは年末調整で行う為。

なお、中途で退職した人や年収が2,000万円を超える人などは

年末調整の対象ではありません。 

まずは年末調整の流れを理解し、皆さまの会社に年末調整が

不要な人がいるかどうか確認をしてみてください。 

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こんにちは。

最近は朝晩がかなり寒くなっていました。

1ヶ月前まではあんなに暑かったのに・・・・。

そろそろ出しっぱなしの扇風機を片づけなければ。

今年も残すところ約2ヶ月となりました。

そろそろ年末調整の準備をする時期がやってまいりました。

 国税庁のホームページに年末調整関係用紙が公表されました。

新しい年分の用紙も公表されています。

下記のURLから参照してください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm 

その中でも、平成23年分の給与所得者の扶養控除等異動申告書では、

控除対象扶養親族の欄には16歳以上の者を記載するようになっています。

 しかし、申告書の下部に16歳未満の扶養親族についても

記入するように欄が設けられています。

16歳未満の扶養控除が無くなるのに何故わざわざ記入しなければいけないのか? 

それは、住民税の非課税限度額の算定の為に必要だからです。

16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、

個人市・県民税の算定(非課税限度額の算定)に扶養親族の数が用いられているため、

年齢16歳未満の扶養親族の欄があります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf 

記入は面倒ですが、記入する理由がちゃんとあるので

漏れの無いように記入しましょう。 

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平成221020

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こんにちは。

10月に入り、気温がぐっと下がりましたが体調は崩されていませんか?

少ししたらコートを着始めるのかと思うと時の流れの速さを感じます。

さて、前回は小規模企業共済制度についてお話しさせていただきました。

今回は、最近ニュースでよく見る

「相続税と所得税の二重課税」についてお話しします。

この問題を簡単に説明すると、

相続税がすでに課税されている年金払い型の生命保険

所得税を課税することができるのか?

ということです。

色々と争われていましたが、結論は

二重課税であり違法

という判断がH2276日に最高裁判所で下されました。

よって、納め過ぎた税金を還付してもらえることになりました。

しかし、所得税の還付請求の期限は5年です。

2005年から2009年のものについては今月下旬以降から

手続きを開始できるとのことです。

5年を超えるものについては法改正が行われた後で還付の請求を

していくことになります。

 また、違法な二重課税と判定されたのは、

あくまで、1年目についてのみです。

つまり、2年目以降分については、

今回の最高裁判決では判断が示されてはいないのです。 

今後の動向に注意してみてください。 

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平成22106

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先日、伊豆の方へ一泊のプチ旅行に行って参りました。

のんびり釣りをしながらビールを飲み、

温泉に入り酒を飲み・・・・・。

たまにはこんなのも良いですね。

さて、前回は消費税の簡易課税方式で計算をする場合の

事業区分のお話しをさせていただきました。

今回は平成2311日より制度が新しくなる

「小規模企業共済制度」についてお話しさせていただきます。

小規模企業共済制度とは中小企業の役員や個人事業向けの

退職金の積立をする制度です。

しかも掛金の全額を所得控除できるので節税効果も高いです。

今回、この小規模企業共済制度への加入対象者の

拡大が平成2311日より行われることになりました。

今までは個人事業の場合、個人事業主しか加入できませんでした。

しかし、今回の改正により配偶者や後継者などのいわゆる「共同経営者」

の加入が一事業主につき2名まで認められることになりました。

この「共同経営者」とは以下の条件を両方満たしている方々になります。

①事業の経営において重要な意思決定をしていること

 (または事業に必要な資金を負担していること)

②事業の執行に対する報酬を受けていること

また、同時に加入の拒絶条件の追加がされました。

○中小企業退職金共済(中退共)の被共済者であること。

なお、この拒絶条件の対象となるのは平成2311日以降に

加入される方で、個人事業主・共同経営者・会社等役員を問わず

全ての方に適用されます。

もし、加入できる方でまだ加入されていない方がいらっしゃいましたら

ぜひ加入を検討してみてください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成22922

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こんにちは。

9月に入り1週間経ちましたがとにかく暑い!

今年は過ごしやすい秋はくるのでしょうか?

さて、前回までは個人事業主についてお話しをさせていただきました。

今回は法人にも個人事業主にも関係ある話しをしていきます。

以前に消費税の計算方法が2つあるとお話しさせていただきました。

そのうちのひとつとして

「簡易課税方式」という計算方法を紹介したのを覚えているでしょうか?

「簡易」というくらいなので確かに原則計算よりも

簡単ではあるのですが、意外と悩むことがあります。

「簡易課税方式」とはどのような業種かによって

計算に使用する「みなし仕入率」と呼ばれる

数字が変わってきます。

例えば小売業ならみなし仕入率が80%

サービス業ならみなし仕入率が50%となっています。

簡単な表にするとこんな感じになります。

業種区分

みなし仕入率

事業の種類

第1種事業

90%

卸売業

第2種事業

80%

小売業

第3種事業

70%

農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業 他

第4種事業

60%

第1、2、3、5種事業以外の事業(飲食店・保険業 他)

第5種事業

50%

不動産業・情報通信業・運輸業・サービス業 他

売上の金額さえ算出できればあとは計算するだけ。

原則に比べると非常に簡単です。

では、何を悩むのか?

それは、

「どの業種に該当するのか?」

です。

例えば最近、ペット同伴ができるレストランが増えてきています。

そこでペット用の料理を提供している場合はどうなると思いますか?

通常、飲食店で人間に食事を提供した場合は「第4種」に区分されます。

もしも、ペットに人間と同じ物を提供しているのならば

人間と同じく「第4種」になります。

しかし、あくまで「ペット用」に調理したものを提供した場合は

「第5種」となります。

このように判断が難しい事業がたくさんあります。

皆さまも、ご自分の仕事がどれに当てはまるか考えてみてください。

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平成2297

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こんにちは。

8月も終わりに近づいてきましたが、相変わらず暑い日が続いています。

この調子でいくと9月に入っても30度超えがあってもおかしくないですね。

前回は青色申告特別控除についてお話しさせていただきました。

今回は、前回の話の中で出てきた、不動産所得がある場合に重要になる

「事業的規模」についてお話しさせていただきます。

不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)

かどうかによって、 所得金額の計算上の取扱いが異なります。

 不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、

原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか

どうかによって、実質的に判断します。 

具体的には

●貸付資産の規模

●賃借料の収入状況

●貸付資産の管理に係る人員や施設の設置

などを元に判断することになります。 

しかし、実際には判断するのが難しい為、

次のいずれかの基準に当てはまれば、

原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

(あくまで形式的にと考えてください。)

 ①貸間、アパート等については、貸与することのできる

 独立した室数がおおむね10室以上であること。

②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

 そして、事業的規模として取り扱われる場合のメリットとして主なものは

●専従者給与が経費算入できる。

●65万円の青色申告特別控除が受けられる

業務用資産の取壊し、除却等損失の全額が経費算入可能
賃貸料等の回収不能による貸倒損失がその年分の必要経費になる
延納に係る利子税で不動産所得対応分が経費算入可能

などが挙げられます。

 逆にデメリットとしては事業税が発生してしまうという点です。 

個人で不動産経営をしてみようかと考えている方は参考にしてみてください。   

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平成22825

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こんにちは。

暑い日が続いていますね。

本日、横浜は雨。

気温自体は連日よりも低いですが、湿度が高い気が・・・。

暑さの中休み。とまでは言えないかなといった感じです。

 さて、前回は青色専従者給与についてお話しさせていただきました。

今回も引き続き個人事業主についてお話しさせていただこうかと思います。  

青色専従者給与はまず絶対に青色申告をしていることが

条件であると前回お話ししました。

青色申告をすると他にもメリットがあります。

 その中でも

「青色申告特別控除」

というものが大きなメリットの一つです。

どのようなものかというと計算した所得金額から

65万円又は10万円を控除できるというものです。 

総事業収入額−必要経費で求めた所得金額から

更に65万円又は10万円が控除できるので

納税者にとってはぜひとも活用したい制度です。 

この「65万円」と「10万円」 

差は何なのかを説明させていただきます。

まず、ひとつとして挙げられるのが所得の種類です。 

青色申告特別控除を受けることができるのは

「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3つです。 

このうち「山林所得」については10万円が限度額となり、

65万円の青色申告特別控除は受けられません。 

10万円の青色申告特別控除は65万円の青色申告特別控除の

要件に該当しない青色申告者となっています。 

65万円の青色申告特別控除の控除を受けるためには次のような条件があります。

 (1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、

この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注)1 現金主義によることを選択している人は、

     65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

    2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が

     65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。

ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、

いずれかの所得に損失が生じている場合には、

その損失をないものとして合計額を計算します。

    3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。 

また、不動産所得については事業的規模であることが条件になります。

事業的規模とは何かは次回お話しさせていただきます。 

このように、どのように申告するかによって受けられる控除額が大きく異なります。

 ぜひ、ただ青色申告をするのではなく、より有利になれる申告をしてください。

 法人税や消費税、所得税など税金に関するご質問、

ご相談がある方はぜひ一度日下部税理士事務所まで。 

平成2289

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こんにちは。

梅雨も明け、夏到来!!

猛暑日が続いているので外で仕事されている方々は特に

体調に気を付けてください。

さて、前回は

「所得税の予定納税」についてお話しさせていただきました。

今回は個人事業主の青色専従者給与について

お話ししていきたいと思います。

青色専従者給与とは,

生計を一にしている配偶者その他の親族が

納税者の経営する事業に従事している場合、

納税者がこれらの人に給与を支払う場合のことです。 

いわゆる,旦那さんが奥さんに給与を支払ったりする場合のことです。

この奥さんに支払う給与は

原則として必要経費にはできません。

しかし、青色申告をしている個人事業主の場合、

一定の要件、手続きを行うことにより

必要経費に算入することができます。

一定の要件等は以下のとおりです。

(
1)
青色事業専従者に支払われた給与であること。
  青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の1231日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間

  (一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)

  その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を

    所轄の税務署長に提出していること。


  提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の315

  (その年の116日以後、新たに事業を開始した場合や

   新たに専従者がいることとなった場合には、

   その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
    この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、

     支給期などを記載することになっています。

(3)届出書に記載されている方法により支払われ、

   しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4)青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
  過大とされる部分は必要経費とは認められません。
 

   専従者として申請し,専従者にお給料を支払うと,

   個人事業主の必要経費になります。 

また、この青色専従者給与を必要経費に算入した場合、

配偶者控除、扶養控除は適用されませんので確定申告の際には注意してください。 

まだ申請をされていない方はぜひ申請をしてください。 

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成22721

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こんにちは。

日本代表がワールドカップで負けてからもうそろそろ1週間。

それでも1日1回は本田選手や川島選手などの

移籍の話をニュースで目にします。

ぜひ4年後に向けてレベルアップしてもらいたいですね。

さて、前回は消費税の免税事業者から課税事業者になった時の

注意点のうち 棚卸資産について書かせていただきました。

今回から、数回にわたり個人事業主の話をさせていただきたいと思います。

 まずは7月31日で納付期限が到来する

「所得税の予定納税」についてお話しします。

(平成22年は7月31日が土曜日の為8月2日)

所得税の予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している

前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が

15万円以上である場合、その年の所得税の一部として

あらかじめ納付する制度です。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1を、

第1期分として7月1日から7月31日までに、

第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。 

このブログを読まれている方の中にもいらっしゃるかもしれませんが、

例えば去年、個人事業を廃業して法人を設立した。

などの一定の場合には所得税予定納税減額申請

というものを受けることができます。

その年の6月30日の状況で所得税の見積額が

予定納税基準額よりも少なくなる人は、

7月1日から7月15日までに所轄の税務署長に

「予定納税額の減額申請書」を提出し、

承認されれば予定納税額は減額されます。

なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月1日から11月15日までです。

(この場合には、10月31日の状況で見積もりをします。) 

納付期限までもう1ヶ月をきりました。

納付しなければいけない方は忘れずに納付するようにしてください。 

法人税や消費税、所得税など税金に関するご質問、

ご相談がある方はぜひ一度日下部税理士事務所まで。 

平成22年7月6日

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