横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
サッカー日本代表の長友選手がインテルでデビューしました。
まさか日本人がインテルのユニホームを着て
プレーする日が来るとは思ってもみませんでした。
日本人が通用することを証明してもらいたいですね。
さて、もうすぐ個人の確定申告の提出期間が始まります。
提出期間は2月16日から3月15日までになります。
遅れないようにしましょう。
前回は確定申告のうち医療費控除についてお話しさせていただきました。
今回は株式に関するお話しをさせていただきます。
申告書の提出が必要な方は主に以下に該当する方です。
◎平成22年度中に特定口座(源泉徴収口座)以外で株式等を譲渡(売却)し、
所得(利益)を得た方
◎特定口座(源泉徴収口座)の譲渡損失を他の株式の譲渡益から差し引く方
◎平成19年分、20年分、21年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を
平成22年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る
譲渡損失の金額から差し引く方
◎平成20年、21年分及び22年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を
平成23年以降に繰り越す方
◎平成22年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る
配当所得の金額から差し引く方
◎その他株式等に係る譲渡所得等の各種特例の適用を受ける方
上記に色々書かせていただきましたが、
「株で損をした時も申告をした方が有利」
ということを頭に入れておいて頂ければと思います。
株の損失は3年間繰り越すことが可能です。
例えば株の譲渡で21年に100,000円マイナス。
22年に50,000円プラスになったとしましょう。
21年にきちんと確定申告をしていれば22年の50,000円と
相殺することができます。
結果的に22年の株の譲渡に関する所得税は0円になります。
また、この損失を繰り越すには連続して確定申告をする必要があります。
上記の例で50,000円のプラスになったのが
22年ではなく、23年だった場合には22年にも損失の金額を
繰り越す為に確定申告書の提出が必要になります。
多少、手間の掛かることですが申告書を提出することによって
節税できるのでぜひ、活用してください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年2月8日