横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
そろそろオープン戦が始まります。
毎年オープン戦を横浜スタジアムに観に行っているので
今年も1度は行きたいなと思っています。
さて前回まで数回にわたり確定申告についてお話しさせていただきました。
今回は確定申告後の納付についてお話しさせていただきます。
確定申告が終わった後に還付額がある方は指定口座に還付されるだけですが、
納付をしなければいけない方も当然いらっしゃいます。
個人の所得税と消費税については振替納税といって
指定口座から引き落としてもらうことができます。
振替納税の場合、通常の納期限とは異なります。
ちなみに今年は所得税の振替納税日はH23年4月22日、
消費税の振替納税日はH23年4月27日となっています。
わざわざ納付しに行かなくて良いのでとても便利なのですが、
一つだけ気を付けなければいけない点があります。
それは引き落としができなかった場合です。
振替日に残高が不足していれば当然引き落としできません。
そうすると当然、延滞税がかかってしまいます。
しかも納期限の翌日から納付日までの期間に対して
延滞税の計算がされます。
要するに振替納税日に残高不足等で引き落としができなければ
所得税は3月15日、消費税は3月31日の翌日から
延滞税の計算がされてしまいます。
「せっかく申告期限内に申告をしたのに
余計な税金を納付することになってしまった。」
なんてことにならないように
残高にはくれぐれも気を付けてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
H23年2月22日
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