横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
年が明けて約1ヶ月。
最近はかなり寒く、また乾燥していますのでインフルエンザをはじめ
風邪には 気を付けてください。
さて前回は確定申告の際に必要な所得の分類についてお話ししました。
今回は、「医療費控除」についてお話しをさせていただきます。
医療費控除は1月1日から12月31日までの間に
「自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族の為に医療費を支払った場合」
に適用を受けることができます。
「医療費控除」は基本的には年間10万円を超える支払いでないと
対象にならないと言われています。
基本的にはそうなのですが、厳密にいうと
「年間10万円」と「所得金額の5%」のどちらか低い方
となっています。
要するに年所得金額が200万未満の方に関しては10万を超えていなくても
医療費控除を受けることができます。
また、医療費の範囲についてですが、所得の分類と同じくかなり複雑です。
最近、利用者が年々増加している介護保険制度の下で提供された
一定の施設・居宅サービスの領収書には医療費控除の対象か対象
ではないか書かれているものが増えています。
通院の際の交通費については公共機関を使用した場合には
医療費に含めることができますが、
マイカーで通院される際の駐車場代やガソリン代は含まれませんので
注意してください
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年1月24日
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