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こんにちは。

先日、伊豆の方へ一泊のプチ旅行に行って参りました。

のんびり釣りをしながらビールを飲み、

温泉に入り酒を飲み・・・・・。

たまにはこんなのも良いですね。

さて、前回は消費税の簡易課税方式で計算をする場合の

事業区分のお話しをさせていただきました。

今回は平成2311日より制度が新しくなる

「小規模企業共済制度」についてお話しさせていただきます。

小規模企業共済制度とは中小企業の役員や個人事業向けの

退職金の積立をする制度です。

しかも掛金の全額を所得控除できるので節税効果も高いです。

今回、この小規模企業共済制度への加入対象者の

拡大が平成2311日より行われることになりました。

今までは個人事業の場合、個人事業主しか加入できませんでした。

しかし、今回の改正により配偶者や後継者などのいわゆる「共同経営者」

の加入が一事業主につき2名まで認められることになりました。

この「共同経営者」とは以下の条件を両方満たしている方々になります。

①事業の経営において重要な意思決定をしていること

 (または事業に必要な資金を負担していること)

②事業の執行に対する報酬を受けていること

また、同時に加入の拒絶条件の追加がされました。

○中小企業退職金共済(中退共)の被共済者であること。

なお、この拒絶条件の対象となるのは平成2311日以降に

加入される方で、個人事業主・共同経営者・会社等役員を問わず

全ての方に適用されます。

もし、加入できる方でまだ加入されていない方がいらっしゃいましたら

ぜひ加入を検討してみてください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成22922

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