横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
先日、伊豆の方へ一泊のプチ旅行に行って参りました。
のんびり釣りをしながらビールを飲み、
温泉に入り酒を飲み・・・・・。
たまにはこんなのも良いですね。
さて、前回は消費税の簡易課税方式で計算をする場合の
事業区分のお話しをさせていただきました。
今回は平成23年1月1日より制度が新しくなる
「小規模企業共済制度」についてお話しさせていただきます。
小規模企業共済制度とは中小企業の役員や個人事業向けの
退職金の積立をする制度です。
しかも掛金の全額を所得控除できるので節税効果も高いです。
今回、この小規模企業共済制度への加入対象者の
拡大が平成23年1月1日より行われることになりました。
今までは個人事業の場合、個人事業主しか加入できませんでした。
しかし、今回の改正により配偶者や後継者などのいわゆる「共同経営者」
の加入が一事業主につき2名まで認められることになりました。
この「共同経営者」とは以下の条件を両方満たしている方々になります。
①事業の経営において重要な意思決定をしていること
(または事業に必要な資金を負担していること)
②事業の執行に対する報酬を受けていること
また、同時に加入の拒絶条件の追加がされました。
○中小企業退職金共済(中退共)の被共済者であること。
なお、この拒絶条件の対象となるのは平成23年1月1日以降に
加入される方で、個人事業主・共同経営者・会社等役員を問わず
全ての方に適用されます。
もし、加入できる方でまだ加入されていない方がいらっしゃいましたら
ぜひ加入を検討してみてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年9月22日
横浜市泉区の会計事務所
日下部文映税理士事務所
〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
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