横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
最近は朝晩がかなり寒くなっていました。
1ヶ月前まではあんなに暑かったのに・・・・。
そろそろ出しっぱなしの扇風機を片づけなければ。
今年も残すところ約2ヶ月となりました。
そろそろ年末調整の準備をする時期がやってまいりました。
国税庁のホームページに年末調整関係用紙が公表されました。
新しい年分の用紙も公表されています。
下記のURLから参照してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
その中でも、平成23年分の給与所得者の扶養控除等異動申告書では、
控除対象扶養親族の欄には16歳以上の者を記載するようになっています。
しかし、申告書の下部に16歳未満の扶養親族についても
記入するように欄が設けられています。
16歳未満の扶養控除が無くなるのに何故わざわざ記入しなければいけないのか?
それは、住民税の非課税限度額の算定の為に必要だからです。
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、
個人市・県民税の算定(非課税限度額の算定)に扶養親族の数が用いられているため、
年齢16歳未満の扶養親族の欄があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf
記入は面倒ですが、記入する理由がちゃんとあるので
漏れの無いように記入しましょう。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年10月20日
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