〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
相鉄線 緑園都市駅東口より徒歩3分

営業時間
平日9:00~17:00
 
定休日
土日祝

ご予約・お問合せはお気軽に!

0120-517-513

こんにちは。

今年の神奈川県の高校ラグビーは桐蔭学園と慶應義塾が花園へ。

高校時代に桐蔭学園に負けたことをふと思い出して悲しくなりました・・・。

さて、前回は年末調整についてお話しをさせていただきました。

今回は、話しの内容をガラッと変えて

9月末をもって終了したエコカー補助金を受け取られた方は

いらっしゃいますか?

今回は、法人が車両を購入した時に、エコカー補助金を受け取った場合の

経理処理についてお話ししたいと思います。

 ハイブリット車等のエコカーを購入すると、補助金がもらえます。

会社がエコカー補助金をもらった場合は、国庫補助金等に該当することになります。

エコカーは、車両運搬具という固定資産に該当します。

固定資産を購入した場合の国庫補助金等は、圧縮記帳の対象となり、

税金が優遇されることになっています。  

では、圧縮記帳とはどういうものなのか? 

エコカー補助金は、会社の収入になりますが、同額の経費を計上することによって、

法人税負担がかからないようになっています。

この経費計上のことを、圧縮記帳といいます。 

圧縮記帳の経理方法はいくつかありますが、

そのうち、一番簡単な方法をご紹介いたします。

例として、税込105万円のエコカーを購入し、補助金を5万円受け取ったとします。 

①購入時 → 通常の車両購入の仕訳をします。  

(借方)車両運搬具  100万円  (貸方)現預金   105万円
   仮払消費税等   5万円
 

②補助金を受け取った時

なお、消費税は、課税対象外となります。

(借方)現預金  5万円 (貸方)補助金収入  5万円 

③決算時に、圧縮記帳の処理をします。

(借方)固定資産圧縮損  5万円 (貸方)車両運搬具  5万円 

法人税の申告の際は、明細書の添付が必要になります。

消費税は、課税対象外です。 

②で収益として計上した補助金収入と同額の費用を③で計上する

ことによって相殺する為、結果的に法人税がかからないようになっています。

ちなみに減価償却費の計算は、補助金の分を抜いた金額で

計算することになりますので注意してください。  

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成221124

◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

横浜市泉区の会計事務所
日下部文映税理士事務所
245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
お問合せ専用フリーダイヤル 
0120-517-513
◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

お問合せ・ご相談はこちら

shotyo.jpg
受付時間
9:00~17:00
 
定休日
土日祝

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0120-517-513

横浜の税理士事務所です。会社設立から税務・会計・決算・税金対策等での悩みを解決します。新規創業者をバックアップするサービスを展開中です!フットワークが軽く、親身な若手税理士が対応します。

対応エリア
横浜・藤沢・大和市

会社設立専門サイト

 起業・会社設立を考えている方必見のサイトです。設立前後の情報も掲載していますので、こちらもどうぞご覧ください。 

個人事業主応援サイト

個人事業主の方を対象に記帳代行・確定申告・税務相談まで対応します。