こんにちは。
今年の神奈川県の高校ラグビーは桐蔭学園と慶應義塾が花園へ。
高校時代に桐蔭学園に負けたことをふと思い出して悲しくなりました・・・。
さて、前回は年末調整についてお話しをさせていただきました。
今回は、話しの内容をガラッと変えて
9月末をもって終了したエコカー補助金を受け取られた方は
いらっしゃいますか?
今回は、法人が車両を購入した時に、エコカー補助金を受け取った場合の
経理処理についてお話ししたいと思います。
ハイブリット車等のエコカーを購入すると、補助金がもらえます。
会社がエコカー補助金をもらった場合は、国庫補助金等に該当することになります。
エコカーは、車両運搬具という固定資産に該当します。
固定資産を購入した場合の国庫補助金等は、圧縮記帳の対象となり、
税金が優遇されることになっています。
では、圧縮記帳とはどういうものなのか?
エコカー補助金は、会社の収入になりますが、同額の経費を計上することによって、
法人税負担がかからないようになっています。
この経費計上のことを、圧縮記帳といいます。
圧縮記帳の経理方法はいくつかありますが、
そのうち、一番簡単な方法をご紹介いたします。
例として、税込105万円のエコカーを購入し、補助金を5万円受け取ったとします。
①購入時 → 通常の車両購入の仕訳をします。
(借方)車両運搬具 100万円 (貸方)現預金 105万円
仮払消費税等 5万円
なお、消費税は、課税対象外となります。
(借方)現預金 5万円 (貸方)補助金収入 5万円
③決算時に、圧縮記帳の処理をします。
(借方)固定資産圧縮損 5万円 (貸方)車両運搬具 5万円
法人税の申告の際は、明細書の添付が必要になります。
消費税は、課税対象外です。
②で収益として計上した補助金収入と同額の費用を③で計上する
ことによって相殺する為、結果的に法人税がかからないようになっています。
ちなみに減価償却費の計算は、補助金の分を抜いた金額で
計算することになりますので注意してください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年11月24日
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