横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
今、まさに忘年会シーズン。
飲んだ次の日はどうしても辛いですが今年もあとわずかです!
気合いで乗り切りましょう。
さて、前回は確定申告が必要な方や申告した方が良い方などを
お伝えさせていただきました。
今回は実際に使用する申告書について少しお話しさせていただきます。
皆さまは個人の確定申告書には申告書Aと呼ばれるものと
申告書Bと呼ばれるものがあることをご存知でしょうか?
申告書Aで申告できるのは
・給与所得
・年金などの雑所得
・配当所得
・一時所得
に限られており、また、予定納税額が無い方が使用する申告書です。
申告書Bは所得の種類に関係なく、どなたでも使用できる申告書です。
(土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには
申告書第三表(分離課税用)を、その年の所得金額の計算上生じた
損失の金額をその年の翌年以後に繰り越す場合などには
申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します)
申告書Aを使用することができる方でも申告書Bを使用することは可能ですが、
申告書Aの方が比較的容易に作成できるものになっています。
次回は上記に記載した所得の種類について少し細かくお話ししていきたいと思います。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年12月21日
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