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横浜市の税理士事務所 

日下部税理士事務所

こんにちは。

日本代表がワールドカップで負けてからもうそろそろ1週間。

それでも1日1回は本田選手や川島選手などの

移籍の話をニュースで目にします。

ぜひ4年後に向けてレベルアップしてもらいたいですね。

さて、前回は消費税の免税事業者から課税事業者になった時の

注意点のうち 棚卸資産について書かせていただきました。

今回から、数回にわたり個人事業主の話をさせていただきたいと思います。

 まずは7月31日で納付期限が到来する

「所得税の予定納税」についてお話しします。

(平成22年は7月31日が土曜日の為8月2日)

所得税の予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している

前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が

15万円以上である場合、その年の所得税の一部として

あらかじめ納付する制度です。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1を、

第1期分として7月1日から7月31日までに、

第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。 

このブログを読まれている方の中にもいらっしゃるかもしれませんが、

例えば去年、個人事業を廃業して法人を設立した。

などの一定の場合には所得税予定納税減額申請

というものを受けることができます。

その年の6月30日の状況で所得税の見積額が

予定納税基準額よりも少なくなる人は、

7月1日から7月15日までに所轄の税務署長に

「予定納税額の減額申請書」を提出し、

承認されれば予定納税額は減額されます。

なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月1日から11月15日までです。

(この場合には、10月31日の状況で見積もりをします。) 

納付期限までもう1ヶ月をきりました。

納付しなければいけない方は忘れずに納付するようにしてください。 

法人税や消費税、所得税など税金に関するご質問、

ご相談がある方はぜひ一度日下部税理士事務所まで。 

平成22年7月6日

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