こんにちは。
10月に入り、気温がぐっと下がりましたが体調は崩されていませんか?
少ししたらコートを着始めるのかと思うと時の流れの速さを感じます。
さて、前回は小規模企業共済制度についてお話しさせていただきました。
今回は、最近ニュースでよく見る
「相続税と所得税の二重課税」についてお話しします。
この問題を簡単に説明すると、
相続税がすでに課税されている年金払い型の生命保険に
所得税を課税することができるのか?
ということです。
色々と争われていましたが、結論は
「二重課税であり違法」
という判断がH22年7月6日に最高裁判所で下されました。
よって、納め過ぎた税金を還付してもらえることになりました。
しかし、所得税の還付請求の期限は5年です。
2005年から2009年のものについては今月下旬以降から
手続きを開始できるとのことです。
5年を超えるものについては法改正が行われた後で還付の請求を
していくことになります。
また、違法な二重課税と判定されたのは、
あくまで、1年目についてのみです。
つまり、2年目以降分については、
今回の最高裁判決では判断が示されてはいないのです。
今後の動向に注意してみてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年10月6日
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横浜市泉区の会計事務所
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