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こんにちは。

10月に入り、気温がぐっと下がりましたが体調は崩されていませんか?

少ししたらコートを着始めるのかと思うと時の流れの速さを感じます。

さて、前回は小規模企業共済制度についてお話しさせていただきました。

今回は、最近ニュースでよく見る

「相続税と所得税の二重課税」についてお話しします。

この問題を簡単に説明すると、

相続税がすでに課税されている年金払い型の生命保険

所得税を課税することができるのか?

ということです。

色々と争われていましたが、結論は

二重課税であり違法

という判断がH2276日に最高裁判所で下されました。

よって、納め過ぎた税金を還付してもらえることになりました。

しかし、所得税の還付請求の期限は5年です。

2005年から2009年のものについては今月下旬以降から

手続きを開始できるとのことです。

5年を超えるものについては法改正が行われた後で還付の請求を

していくことになります。

 また、違法な二重課税と判定されたのは、

あくまで、1年目についてのみです。

つまり、2年目以降分については、

今回の最高裁判決では判断が示されてはいないのです。 

今後の動向に注意してみてください。 

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成22106

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