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横浜市の税理士事務所

日下部税理士事務所

こんにちは。

梅雨も明け、夏到来!!

猛暑日が続いているので外で仕事されている方々は特に

体調に気を付けてください。

さて、前回は

「所得税の予定納税」についてお話しさせていただきました。

今回は個人事業主の青色専従者給与について

お話ししていきたいと思います。

青色専従者給与とは,

生計を一にしている配偶者その他の親族が

納税者の経営する事業に従事している場合、

納税者がこれらの人に給与を支払う場合のことです。 

いわゆる,旦那さんが奥さんに給与を支払ったりする場合のことです。

この奥さんに支払う給与は

原則として必要経費にはできません。

しかし、青色申告をしている個人事業主の場合、

一定の要件、手続きを行うことにより

必要経費に算入することができます。

一定の要件等は以下のとおりです。

(
1)
青色事業専従者に支払われた給与であること。
  青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の1231日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間

  (一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)

  その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を

    所轄の税務署長に提出していること。


  提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の315

  (その年の116日以後、新たに事業を開始した場合や

   新たに専従者がいることとなった場合には、

   その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
    この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、

     支給期などを記載することになっています。

(3)届出書に記載されている方法により支払われ、

   しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4)青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
  過大とされる部分は必要経費とは認められません。
 

   専従者として申請し,専従者にお給料を支払うと,

   個人事業主の必要経費になります。 

また、この青色専従者給与を必要経費に算入した場合、

配偶者控除、扶養控除は適用されませんので確定申告の際には注意してください。 

まだ申請をされていない方はぜひ申請をしてください。 

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成22721

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