横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
普段、バイク通勤なのですが、寒すぎてだんだん辛くなってきました。
早くもダウンジャケットが必需品になっています。
さて、前回は平成23年分の給与所得者の扶養控除等異動申告書に
ついてお話しさせていただきました。
今回は、「なぜ年末調整するのか?」を説明させていただきます。
毎月の給与の支払いの際に「源泉徴収税額表」によって
所得税の源泉徴収をしますが、その源泉徴収した税額の1年間の合計額は、
給与の支払いを受ける人の年間の給与総額に対して
納めなければいけない税額と一致しないのが通常です。
この不一致を精算する為に、1年間の給与総額が確定する年末に
正しく税額を計算し、徴収または還付をするのです。
不一致になる主な原因には以下のようなものがあります。
○年の途中で扶養親族等の異動があってもその異動後の支払い分から修正する為。
○配偶者特別控除や生命保険料控除、地震保険料控除などは年末調整で行う為。
なお、中途で退職した人や年収が2,000万円を超える人などは
年末調整の対象ではありません。
まずは年末調整の流れを理解し、皆さまの会社に年末調整が
不要な人がいるかどうか確認をしてみてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年11月12日
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