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横浜市の税理士事務所

日下部税理士事務所

こんにちは。

東日本を襲った大地震、横浜でも多少の影響が出ました。

被災地、被災者の方の為にできることは多くないと

改めて今回の震災で痛感しました。

少しでもと思い、募金をしました。

また給料が入ったら少し募金に協力しようと思います。

さて、前回は税制改正について少しお話しをしました。

今回も引き続き説明しようと思っていたのですが、予定を変更して

今回の震災の募金をした際の税務上の取り扱いについてお話しします。

平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る指定寄付金については

次の税制上の優遇措置を受けられます。

①法人が支出する寄附金

 全額が損金算入の対象となる。

②個人が支出する寄附金

 寄付金控除の対象となる。

  (所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から

2千円を控除した金額を所得から控除)

どの団体の寄附金が指定寄付金に指定されているかどうかなどの

詳細については、厚生労働省又は中央共同募金会のホームページ等を

ご参照ください。

恐らく、今回の震災の義援金に協力されている方は多くいらっしゃると

思いますので多くの方がこの適用を受けられると思います。

ぜひ活用してください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成23年3月25日

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