こんにちは。
暑い日が続いていますね。
本日、横浜は雨。
気温自体は連日よりも低いですが、湿度が高い気が・・・。
暑さの中休み。とまでは言えないかなといった感じです。
さて、前回は青色専従者給与についてお話しさせていただきました。
今回も引き続き個人事業主についてお話しさせていただこうかと思います。
青色専従者給与はまず絶対に青色申告をしていることが
条件であると前回お話ししました。
青色申告をすると他にもメリットがあります。
その中でも
「青色申告特別控除」
というものが大きなメリットの一つです。
どのようなものかというと計算した所得金額から
65万円又は10万円を控除できるというものです。
総事業収入額−必要経費で求めた所得金額から
更に65万円又は10万円が控除できるので
納税者にとってはぜひとも活用したい制度です。
この「65万円」と「10万円」
差は何なのかを説明させていただきます。
まず、ひとつとして挙げられるのが所得の種類です。
青色申告特別控除を受けることができるのは
「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3つです。
このうち「山林所得」については10万円が限度額となり、
65万円の青色申告特別控除は受けられません。
10万円の青色申告特別控除は65万円の青色申告特別控除の
要件に該当しない青色申告者となっています。
65万円の青色申告特別控除の控除を受けるためには次のような条件があります。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、
この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(注)1 現金主義によることを選択している人は、
65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が
65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、
いずれかの所得に損失が生じている場合には、
その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
また、不動産所得については事業的規模であることが条件になります。
事業的規模とは何かは次回お話しさせていただきます。
このように、どのように申告するかによって受けられる控除額が大きく異なります。
ぜひ、ただ青色申告をするのではなく、より有利になれる申告をしてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関するご質問、
ご相談がある方はぜひ一度日下部税理士事務所まで。
平成22年8月9日
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