横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
9月に入り1週間経ちましたがとにかく暑い!
今年は過ごしやすい秋はくるのでしょうか?
さて、前回までは個人事業主についてお話しをさせていただきました。
今回は法人にも個人事業主にも関係ある話しをしていきます。
以前に消費税の計算方法が2つあるとお話しさせていただきました。
そのうちのひとつとして
「簡易課税方式」という計算方法を紹介したのを覚えているでしょうか?
「簡易」というくらいなので確かに原則計算よりも
簡単ではあるのですが、意外と悩むことがあります。
「簡易課税方式」とはどのような業種かによって
計算に使用する「みなし仕入率」と呼ばれる
数字が変わってきます。
例えば小売業ならみなし仕入率が80%、
サービス業ならみなし仕入率が50%となっています。
簡単な表にするとこんな感じになります。
業種区分 | みなし仕入率 | 事業の種類 |
第1種事業 | 90% | 卸売業 |
第2種事業 | 80% | 小売業 |
第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業 他 |
第4種事業 | 60% | 第1、2、3、5種事業以外の事業(飲食店・保険業 他) |
第5種事業 | 50% | 不動産業・情報通信業・運輸業・サービス業 他 |
売上の金額さえ算出できればあとは計算するだけ。
原則に比べると非常に簡単です。
では、何を悩むのか?
それは、
「どの業種に該当するのか?」
です。
例えば最近、ペット同伴ができるレストランが増えてきています。
そこでペット用の料理を提供している場合はどうなると思いますか?
もしも、ペットに人間と同じ物を提供しているのならば
人間と同じく「第4種」になります。
しかし、あくまで「ペット用」に調理したものを提供した場合は
「第5種」となります。
このように判断が難しい事業がたくさんあります。
皆さまも、ご自分の仕事がどれに当てはまるか考えてみてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年9月7日