横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
8月も終わりに近づいてきましたが、相変わらず暑い日が続いています。
この調子でいくと9月に入っても30度超えがあってもおかしくないですね。
前回は青色申告特別控除についてお話しさせていただきました。
今回は、前回の話の中で出てきた、不動産所得がある場合に重要になる
「事業的規模」についてお話しさせていただきます。
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)
かどうかによって、 所得金額の計算上の取扱いが異なります。
不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、
原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか
どうかによって、実質的に判断します。
具体的には
●貸付資産の規模
●賃借料の収入状況
●貸付資産の管理に係る人員や施設の設置
などを元に判断することになります。
しかし、実際には判断するのが難しい為、
次のいずれかの基準に当てはまれば、
原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(あくまで形式的にと考えてください。)
①貸間、アパート等については、貸与することのできる
独立した室数がおおむね10室以上であること。
②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
そして、事業的規模として取り扱われる場合のメリットとして主なものは
●専従者給与が経費算入できる。
●65万円の青色申告特別控除が受けられる
●業務用資産の取壊し、除却等損失の全額が経費算入可能
●賃貸料等の回収不能による貸倒損失がその年分の必要経費になる
●延納に係る利子税で不動産所得対応分が経費算入可能
逆にデメリットとしては事業税が発生してしまうという点です。
個人で不動産経営をしてみようかと考えている方は参考にしてみてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年8月25日
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