〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
相鉄線 緑園都市駅東口より徒歩3分

営業時間
平日9:00~17:00
 
定休日
土日祝

ご予約・お問合せはお気軽に!

0120-517-513

横浜市の税理士事務所

日下部税理士事務所

こんにちは。

8月も終わりに近づいてきましたが、相変わらず暑い日が続いています。

この調子でいくと9月に入っても30度超えがあってもおかしくないですね。

前回は青色申告特別控除についてお話しさせていただきました。

今回は、前回の話の中で出てきた、不動産所得がある場合に重要になる

「事業的規模」についてお話しさせていただきます。

不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)

かどうかによって、 所得金額の計算上の取扱いが異なります。

 不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、

原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか

どうかによって、実質的に判断します。 

具体的には

●貸付資産の規模

●賃借料の収入状況

●貸付資産の管理に係る人員や施設の設置

などを元に判断することになります。 

しかし、実際には判断するのが難しい為、

次のいずれかの基準に当てはまれば、

原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

(あくまで形式的にと考えてください。)

 ①貸間、アパート等については、貸与することのできる

 独立した室数がおおむね10室以上であること。

②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

 そして、事業的規模として取り扱われる場合のメリットとして主なものは

●専従者給与が経費算入できる。

●65万円の青色申告特別控除が受けられる

業務用資産の取壊し、除却等損失の全額が経費算入可能
賃貸料等の回収不能による貸倒損失がその年分の必要経費になる
延納に係る利子税で不動産所得対応分が経費算入可能

などが挙げられます。

 逆にデメリットとしては事業税が発生してしまうという点です。 

個人で不動産経営をしてみようかと考えている方は参考にしてみてください。   

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成22825

◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

横浜市泉区の会計事務所
日下部文映税理士事務所
245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
お問合せ専用フリーダイヤル 
0120-517-513
◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

お問合せ・ご相談はこちら

shotyo.jpg
受付時間
9:00~17:00
 
定休日
土日祝

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0120-517-513

横浜の税理士事務所です。会社設立から税務・会計・決算・税金対策等での悩みを解決します。新規創業者をバックアップするサービスを展開中です!フットワークが軽く、親身な若手税理士が対応します。

対応エリア
横浜・藤沢・大和市

会社設立専門サイト

 起業・会社設立を考えている方必見のサイトです。設立前後の情報も掲載していますので、こちらもどうぞご覧ください。 

個人事業主応援サイト

個人事業主の方を対象に記帳代行・確定申告・税務相談まで対応します。