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こんにちは。

ワールドカップ、盛り上がっていますね!

私も日本戦はもちろん、他国の試合もチェックしています。

デンマーク戦、勝って予選突破してほしいですね。

前回までは予定納税についてお話しさせていただきました。

今回は、設立時に消費税等の納税義務が無い事業者(以下「免税事業者」)

消費税等の納税義務が発生した場合(以下「課税事業者」)

注意点をお話しさせていただきます。

原則的に設立時の資本金が1,000万円未満の法人は免税事業者として

事業を開始します。

その後、消費税等の対象となる売上が1,000万円を超えた課税期間の

2年後から課税事業者となります。  ※例外あり

まずは「消費税課税事業者届出書」という届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

提出期限は特にありませんが、消費税法では速やかに提出しなければならない。

となっているので提出をするようにしてください。

また、届出書が送付されてこないので注意してください。

そして決算申告をする時に法人税や地方税と一緒に消費税等の申告を行います。

免税事業者が課税事業者となった場合、

本則課税方式と簡易課税方式のどちらかで納付額を計算していきます。

(本則課税方式と簡易課税方式についてはコチラ)

もし、本則課税方式で消費税等の計算をする時は

前期末に計上した棚卸資産に注意しましょう。

前期末は免税事業者の為、消費税等の計算はしていません。

その為、前期末の棚卸資産に係る消費税等の金額も考慮されていません。

そのままにしておくとどうなってしまうのか?

例えば前期末に商品105円を仕入れたが、期末の時点で売れ残っているので

棚卸資産に105円を計上しているとします。

その105円の商品を課税事業者となった当期に210円で販売したとします。

消費税等は物を購入または売却した時に計上されるので

105円の商品に係る5円の消費税等は

210円で販売した際に係る10円の消費税等から控除できません。

当期の消費税等の納税額を計算すると10円となります。

もし、商品105円を課税事業者になった当期に仕入れていれば

105円に係る消費税等を控除できるので

10円−5円=5円となります。

このように仕入れを行った時期によって納税額が変わってしまうので

消費税法では免税事業者から課税事業者となる時は、

免税事業者の時に仕入れ、売れ残った商品(棚卸資産)については

課税事業者になった課税期間の消費税等の計算に含めて良い。

ということになっています。

無題.jpg

細かい話しですが、計算を正しくやれば結果的に

税額が少なくなることもあります。

頭の片隅に入れておいて頂ければと思います。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

H22624

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こんにちは。

本日は非常に暑い・・・。

駅から事務所まで3分くらいの距離なのですが

事務所に着いた時には額から汗が・・・。

暑さに負けないようにしっかり食べて仕事に励みたいと思います。

さて、前回は消費税の予定納税についてお話しさせていただきました。

今回は予定納税した際の確定申告時についてお話ししていきます。

予定納付額は前期の納付額を元に納付税額が決まるということを

前回のお話しで理解していただいたかと思います。

この予定納付はあくまで概算で算出した金額をあらかじめ納付するだけであり、

決算申告時にその事業年度の税額が確定します。

その際、決算申告時に納付する金額は確定税額から予定納付額を差し引いて

計算していきます。

例えば

確定税額が100万円。

予定納付税額が60万円。

この場合は100万円−60万円=40万円となり、

40万円を納付することになります。

一方、

確定税額が50万円。

予定納付額が60万円。

この場合は50万円−60万円=−10万円となり、

10万円が還付されることになります。

また、還付される金額には還付加算金と呼ばれる利息のようなものが

プラスされて還付されます。

この還付加算金は法人税上、益金の額に算入されますので

取扱いに気を付けてください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

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平成22610

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こんにちは。

本日、527日は雨が降っていますが動くと

すぐ汗をかいていしまうくらい湿度が高く、

だんだんと梅雨が近づいてきたなという感じです。

私は梅雨が嫌いなので今年は除湿機を購入して快適に過ごしたいと思います。

さて、今回は法人の予定納税についてお話しさせて頂こうと思います。

予定納税とは、前期の税額を元に、

当期に支払う税額の一部を先に納付するものです。

今回は、予定納税の中でも消費税の予定納税についてお話しさせていただきます。

消費税の予定納税は前期の消費税額が48万円を超える場合に発生します。

ここで注意して頂きたいのは

予定納税があるかどうかの判断をする金額が

「消費税額」であることです。

一般的に消費税というのは5%と認識されている方がほとんどかと思いますが、

正しくは、消費税は4%・地方消費税1%(消費税の25%)です。

お手許に消費税及び地方消費税の確定申告書がある方は一度ご覧になってみてください。

申告書の「差引税額⑨」の金額で判断することになります。

そして48万円を超えた場合、金額によって以下の3つに分類されます。

48万円超400万円以下の場合   ⇒半年に一度。

400万円超4,800万円以下の場合⇒3ヶ月に一度。

4,800万円超の場合       ⇒毎月。 

ほとんどの中小企業は半年に一度に該当するかと思います。

半年に一度の場合の納付額は

前期の消費税額の半分と考えていただければ良いかと思います。

そして半年に一度の納付の場合の納付期限は確定申告期限の半年後になります。

3月決算であれば5月末が確定申告期限になるので11月末となります。

上記の内容を頭に入れて頂き、

あらかじめ資金の準備をしておいていただければと思います。

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平成22527

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こんにちは。

とうとうタバコの値上がりが決定しましたね。

喫煙者である私にとってはあまり喜ばしくないですが・・・。

この増税でどれくらいの人が禁煙を始めるのでしょうか?

ちなみに私は始めたい気持ちはあるのですが・・・

と言った感じです。

今回は、横浜市で新たに実施される「横浜みどり税」について

お話しさせていただきます。

この横浜みどり税とは、横浜市内に事務所や事業所がある法人に対して、

平成2141日から平成26331日までの間に開始する事業年度分の

法人市民税の均等割に対して、9%上乗せされるものです。

ただし、当初2年度間は法人税割が課税されない法人を除きます

また、この横浜みどり税は個人の市民税にも上乗せされます。

知らない方が多いかもしれませんが、個人の市民税にも均等割があります。

横浜市では平成20年度分までは3,000円でしたが、

平成21年度分から900円上乗せされ3,900円になっています。

ただし、所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。

平成21年度分からなので昨年納付した個人の市民税には

すでに横浜みどり税が上乗せされています。

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ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

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平成22514

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こんにちは。

4月になりましたが、本日は冬の様な寒さ・・・。

せっかくクリーニングに出したコートを着て出社しました。

暑かったり寒かったりするので

皆さまも体調には気を付けてください。

さて前回は税制改正の中の一つ、

中小企業の交際費の損金算入の特例延長について

お話しさせていただきました。

今回は中小企業の少額減価償却資産の特例延長について

お話しさせていただきます。

この中小企業少額減価償却資産の特例延長も

前回の交際費と同様、以前からあった特例です。

今回の税制改正では期限が延長されたものになります。

どんなものかというと青色申告を行っている

中小企業が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、

その減価償却資産の年間合計額300万円を限度として、

全額損金算入(法人税法上の経費)にできる。

というものです。

例えば25万円のパソコンを購入したとします。

パソコンは耐用年数が4年となっているので25万円を

4年間で償却していきます。

ただし、特例を適用すれば青色申告を行っている中小企業の場合に限り、

この25万円を購入した時に全額経費にできるということです。

決算を迎える前に、利益が出そうだな。

と言う時には上記のような資産を購入すると節税に

つながることになります。

もちろん普通に減価償却することもできますので

その時の経営状態を考慮して、少しでも有利な方を選択すると

良いかと思います。

適用の要件として、「30万円未満」

となっていますが、この30万円というのは税込経理なら税込の金額、

税抜経理なら税抜の金額となっています。

税抜価格 290,000

税込価格 304,500

上記のケースだと税抜経理では少額減価償却資産に該当しますが、

税込経理だと該当しませんので注意してください。

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H22423

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新設法人応援ブログ

こんにちは。

まだ肌寒い日もありますが桜も咲き、

新年度となりました。

このブログを読んでくださっている社長様の中には

新入社員を迎え、職場の雰囲気が変わったところも

多いかと思います。

新たな気持ちで本年度も頑張っていきましょう!

さて、前回は様々な「届出」について

お話しさせて頂きました。

今回は以前に少しお話しした税制改正のお話しをさせて

頂こうと思います。

以前に税制改正のうち

「役員給与の損金不算入制度の廃止」

「個人所得税の扶養控除・生命保険料控除の変更点」

についてお話しさせて頂きました。

今回は「中小企業の交際費の損金算入の特例延長」

というものについてお話しします。

社長様、取引先との飲食代は

原則、経費にならないことはご存知ですか?

しかし、現在は特例として

資本金が1億円以下の法人については

接待交際費の一部を経費として

算入できることとなっています。

上記に該当する法人の経理をされている方は

取引先などとの飲食代について、

普段の経理処理は「接待交際費」で処理されていると思います。

この「接待交際費」は経理処理上では全額経費となっていますが

法人税の計算をする際、10%部分については

損金(税務上の経費)にできないことになっています。

また、交際費の支出が600万円以上の場合には

600万円までが上記の適用を受けられ、

600万円を超える部分については全額損金不算入となります。

図にすると以下のようになります。

1004092.jpg

あくまでこれは特例であり、

当初の適用期限がH22331日までとなっていました。

しかし、今回の税制改正で2年延長され、

H24331日までとなりました。

これは税制改正には関係ないのですが

取引先との飲食代のうち

1人当たり5,000円以下のものについては

交際費ではなく会議費などの科目で処理することが

認められています。

但し日付や相手先、人数など詳細を分かるように

しておかなければいけませんので注意してください。

この処理をすれば交際費として扱わないので

全額損金(法人税上の経費)に算入できるので

ちょっとした節税にもつながります。

ぜひ有効に活用してください。

次回は今回と同様、税制改正についてお話しさせて頂きます。

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H2249

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こんにちは。

確定申告をされた方々、お疲れ様でした。

1年分の経理処理をまとめてやられた方は特に大変だったかと思います。

確定申告時に大変というのもありますが、

毎月の営業成績を把握するためにも

日々の経理処理をきちんと行い、毎月数字を見るようにしてください。

さて、前回は法人の青色申告の届出の話をさせていただきました。

今回は、節税の為の届出ではないですが、

経理処理の負担を少なくすることができる

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」と

「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」

のお話しをさせていただきます。

法人と個人の大きな違いのひとつとして

社長様は会社から給料をもらう。

ということが挙げられます。

そうなると会社は社長様の毎月の給料から

源泉所得税を預からなければいけません。

もちろん従業員さんを雇っている場合には

従業員さんの給料からも

源泉所得税を預からなければいけません。

その他にも税理士や社会保険労務士などへ支払った報酬からも

源泉所得税を預からなければなりません。

これらの預かった源泉所得税は原則として支払日の翌月10日までに

税務署に納付しなければいけません。

ただ、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

を提出していると半年に一度、半年分をまとめて

納付することができます。

納付が半年に一度になると納付書を作成する手間も軽くなります。

納付の期限は1月〜6月に預かった源泉所得税は710日、

7月〜12月に預かった源泉所得税は翌年110日となっています。

また、適用を受けられる条件として

従業員が常時9名以下の源泉徴収義務者となっております。

この適用はあくまで半年に一度、

源泉所得税をまとめて納付するものであり、

節税できるものではないので注意してください。

そして上記の納期の特例を受けている場合、

「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」

を提出することができます。

これを提出していると1月の納付期限が120日になります。

忙しい年始の時期ですから、この10日間の延長は助かるものかと思います。

この適用を受けて本業以外の負担を軽くしましょう。

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ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

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平成22326

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こんにちは。

いよいよ確定申告の提出期限まで残り2日となりました。

まだ提出されていない方は期限内に提出できるように

頑張ってください。

確定申告についてはもうひとつのホームページのブログで

色々書かせて頂いているのでそちらを参考にしてください。

さて、こちらのブログは新設法人応援ということで

前回は法人が青色申告をしていると

欠損金を7年間繰り越せる

という制度を紹介しました。

今回は、この様な有利な制度が利用できる

青色申告を受けたい場合、

いつまでに届出を出せば良いのかお話しします。

原則として、青色申告を受けようとする法人は、

青色申告によって申告書を提出しようとする

事業年度開始の日の前日までとなっています。 

しかし、設立1年目の法人の場合には

設立の日以後3ヶ月を経過した日と

最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとなっています。

上記の期限を1日でも過ぎてしまうと

青色申告を開始したい事業年度の

翌事業年度からになってしまいますので注意してください。

届出1枚で節税できる!

このことをまず頭にいれて頂きたいと思います。

設立時の届出には他にも色々あります。

とても大切なことですので少しずつですが今後お話しさせていただきます。 

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平成22年3月13日

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こんにちは。

いよいよ確定申告が始まりました。

個人事業主の方や確定申告が必要な方は

本業があるので忙しいと思います。

前回もお伝えしましたが

確定申告書の提出期限は3月15日(消費税は3月31日)です。

あと約2週間!

頑張りましょう!!

なお、確定申告については

当事務所のもうひとつのホームページのブログの方に

色々書かせていただいています。

確定申告をされる前に一度ご覧いただければと思います。

さて、こちらのブログでは新設法人応援ブログということで

社長様向けに法人税についてお話しします。

新たに法人を立ち上げられた社長様、

青色申告はされていますか?

青色申告をしている場合、

様々な特典があります。

その中の一つに

欠損金を7年間繰り越せる

という制度があります。

新たに法人を立ち上げた社長様たちが1番分かると思いますが、

初年度は設備費用などで黒字にするのはかなり厳しいと思います。

しかもこの不況ですから設立初年度ではなくても

黒字経営をしていくのは大変なことです。

例えば設立初年度は100万円の赤字だったとします。

2年目は事業を軌道に乗せることに成功し、

50万円の利益が生まれたとします。

普通に考えると1年目は赤字の為、法人税は0円(均等割は発生します)です。

2年目はこの50万円に法人税が課されます。

しかし、初年度の100万円の赤字を

2年目の50万円の利益と相殺できるというのが

この制度です。

この制度を適用すると2年目の利益の50万円は税務上相殺され、

法人税が課せられない。ということです。(均等割は発生します)

青色申告にはほかにも色々な特典があります。

ぜひ、青色申告を行い、節税して頂きたいと思います。

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こんにちは。

平成22年2月13日土曜日に、横浜ランドマークタワーで

起業家支援セミナーを開催いたしました。

当日は、雨が降り足元が悪い中、

多くの方に参加していただき、

スタッフ一同、心より感謝しております。

kusakabesem-02.gif

セミナーの内容は、

○起業・創業の税務

○助成金のハナシ

○融資のポイント

の3部構成で実施いたしました。

ありがとうございました。

新設法人応援ブログ

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こんにちは。

早くも2月に入り、確定申告の時期となりました。

所得税の申告期限は3月15日、

消費税の申告期限は3月31日となりますので

個人事業者の皆さまは忘れずに!

さて、前回までは税制改正大綱についてお話しさせていただきました。

今回は話題を変えて

「消費税」についてお話しします。

現在、ご自分で経理処理をされている方の中で

日々の取引を会計ソフトに入力する際に消費税の課税区分が分からない。

と悩んだことはありませんか?

消費税が関係ない取引には複雑なものを除くと

主に2種類あります。

そもそも消費税はどんなものに課されるのか?

消費税は

国内において事業者が事業として
対価を得て行われる資産の譲渡・貸付及び役務の提供

に課されます。

簡単に言うと個人事業者や法人などがお金をもらって物を売ったりサービスを

提供する場合には消費税が課される。

ということです。

例えば保険を解約した際に受け取った保険金収入は

保険会社に何か売ったりサービスを行ったわけではないので

消費税の対象にはなりません。

このような取引は

税外取引などと呼ばれています。

そして消費税の対象になる取引のうち、消費税法では

非課税とするものを限定列挙しています。

毎月の経理処理を行っていて良く見るものは

保険料の支払いや印紙・証紙代などがあります。

毎月の経理処理で正しい課税区分で入力をしないと

申告の時のミスにつながってしまいます。

ですから決算時にだけ税理士に頼むのではなく、

毎月指導を受けながら経理をしていくことが重要なのです。

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こんにちは。

1月も残すところあと約1週間となりました。

お正月気分もすっかり無くなり、

毎日忙しく働かれているかと思います。

このブログを読んでくださっている社長様たちには

不況に負けず、発展していけるよう頑張ってもらいたいです。

当事務所でも皆さまが発展していけるように

平成22213日にセミナーを開催致します。

社会保険労務士、税理士、銀行員の3名がそれぞれの視点から

良い会社の作り方のコツをお伝えします。

ぜひ、ご参加ください!!

さて、前回は平成22年度の税制改正大綱の中から、

所得税の扶養控除についてお話しさせていただきました。

今回は、前回お伝えした通り、同じ所得税に関する

生命保険料控除についてお話しさせていただきたいと思います。

まず、従来は生命保険料と個人年金保険料の2つが

控除対象になっていました。

控除金額は以下の通りです。

年間の支払保険料等

控除額

25,000円以下

支払保険料等の金額

25,000円超50,000円以下

支払保険料等×1/2+12,500

50,000円超100,000円以下

支払保険料等×1/4+25,000

100,000円超

一律50,000

生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに最大50,000円、

合計100,000円となっていました。

では、続いて今回の税制改正大綱での変更点です。

平成2411日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と

締結した保険契約等(以下「新契約」という)のうち、

介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に

係る支払い保険料等について、一般生命保険料控除とは別枠で、

適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を設けることになりました。

また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の

適用限度額は、それぞれ4万円となります。

控除金額は以下のとおりです。

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超40,000円以下

支払保険料等×1/2+10,000

40,000円超80,000円以下

支払保険料等×1/4+20,000

80,000円超

一律40,000

なお、平成231231日以前に生命保険会社又は損害保険会社と

締結した保険契約等については、従前の一般生命保険料控除及び

個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。

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明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

皆さま、今年の目標は立てましたでしょうか?

目標がある方が何事も頑張れると思います。

目標を立て、今年も良い一年にしていきましょう!

さて、今回は前回に引き続き、

税制改正大綱についてお話しさせていただきます。

前回は、

「特殊支配同族会社における役員給与の損金不算入制度」

についてお話しさせていただきました。

今回は税制改正大綱の中の、

所得税の扶養控除についてお話しさせていただきます。

年末調整や確定申告で計算される所得税の税額は、

給与所得や事業所得などの所得から

社会保険料控除や生命保険料控除など

様々な所得控除を考慮し、

税額を計算します。

その所得控除の一つに

扶養控除というものがあります。

簡単に言うと扶養親族1名につき

38万円の控除となっております。

今回の税制改正大綱の前までは扶養控除の対象について、

年齢は関係ありませんでした。

しかし、子供手当(仮称)の導入に伴い、

平成23年以後、

扶養親族のうち16歳未満の者に係る

扶養控除が廃止されることになりました。

また、16歳〜23歳未満の扶養親族については、

「特定扶養親族」と呼び、

通常の扶養控除額より25万円上乗せした63万円の

控除が認められていました。

しかし、高校実質無償化に伴い、

16歳〜19歳未満の特定扶養親族について、

25万円の上乗せが廃止され、

19歳〜23歳未満の特定扶養親族にのみ

25万円の上乗せが認められることになりました。

なお、

「子供手当()や「高校実質無償化」などの手当ては

非課税となります。

次回は今回と同じ所得控除のうち

生命保険料控除の改正について

お話しさせていただこうと考えています。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

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横浜市の税理士事務所 日下部税理士事務所 

こんにちは。

今年も残すところあと1週間となりました。

毎日通勤で横浜駅を利用しているのですが、

イルミネーションがきれいですね。

この時期は社長様や経理担当者の方は年末調整に忙しく、

なかなかゆっくり街並みを楽しむ時間は無いと思いますが・・・。 

 さて、前回は役員報酬の話しを少しさせて頂きました。

つい先日、税制改正大綱が発表され、

その中の一つに

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止」

というものがあります。 

「特殊同族支配会社の役員給与の損金不算入制度」

とは何か、簡単に説明させて頂きます。 

まず、特殊支配同族会社についてです。 

親族等で役員を構成しているなど、

いわゆる同族会社と呼ばれる会社のうち

会社に対して一人の役員(社長)の支配力が強い会社を言います。

 次に役員給与の損金不算入とは何か?

 例えば法人の当期純利益が0円だとします。

そして経費のうち特殊支配同族会社の

役員給与に該当する社長の役員報酬が4,000万円あったとします。

仮に、

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」

の規定の適用が無いと考えると

社長の役員報酬は全額経費になるので

法人税については0円になります。

(均等割及び他の調整等を考慮しない) 

そして個人の所得税は4,000万円から

給与所得控除額を差し引いた金額を元に税額が算出されます。  

結果的に法人の経費として

役員報酬の全額が計上されているのに

個人の所得税を求める時にも

給与所得控除を受けられることになります。

 国側はこれを「経費の二重控除」と考え、

個人の給与所得控除額相当額を法人の経費として認めません。

というものです。 

この制度が廃止になる。

ということは皆様にとっては嬉しいことですが、

この制度に代わる措置を平成23年度税制改正で決めることになっています。

これ以外にも色んな税制改正が行われました。

今後、少しずつ皆様に

お伝えさせて頂きたいと思いますのでご覧ください。

 法人税や消費税などのご質問、ご相談がある方は

日下部税理士事務所まで

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 こんにちは。

私は最近、プロ野球の契約更改に注目しています。

  千万円アップ千万円ダウンなど、

一般の人ではなかなか考えにくい金額が

 変動しているのを見るのが楽しいんです。笑  

 契約更改ではないですが、 社長様を始め、

役員の方の役員報酬を 変更するのには時期的な制限があります。

 変更可能な期間は、

新事業年度開始の日から3ヶ月以内となっております。

 12月決算の法人なら翌年の3月末日までになります。   

12月決算法人の申告期限が翌年2月末なわけですから、

 のんびりしていると変更できずに また1年を過ごすことになってしまいます。   

 これを防ぐために一番必要ことは

「タイムリーな経営状態を把握すること」です。  

 毎月きちんと経理処理をしていれば 決算申告が終わってからではなく、

12月の経理処理が終わった後の数字を元に

役員報酬の金額について検討することができます。    

 毎月きちんと処理していきたい!

 常にタイムリーな業績を把握したい!

そんな社長様、ぜひ一度、日下部税理士事務所へ! 

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こんにちは。

いつの間にかすっかり冬になってきましたね。

先日、私の大好きなお鍋を食べました。

やっぱり冬はこれですね!   

今回はまだ起業されていない方や

まだ税理士に顧問を頼んでいない社長様がたに

我々はお客様に何をしているのかを

少しだけ書かせていただこうと思います。  

まず、月に1度お客様の会社にお伺いさせていただいています。

そこで社長様や経理の方と経理処理が正しいかどうかチェックしていきます。      

その後に社長様と色々な話しをします。

経営者としての悩みや相談から世間話しまで

とにかく色々なお話しさせていただいています。   

もちろん記帳指導や法人税・消費税の申告書の作成なども大事な仕事です。

しかし、私たちは 「社長様と話しをする」 ということが1番重要だと考えています。   

ぜひ相談がある方は日下部税理士事務所まで  

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日下部税理士事務所新設法人応援ブログ    

こんにちは。

日下部税理士事務所は 11月から新たに新入職員が入所し、

更にお客様がたをサポートできる体制になりました。

もう間もなく会計事務所にとっては忙しい時期を迎えます。

繁忙期だからこそ、 お客様にいつも以上のサポートをしていきたいと思います。  

 会計事務所がこれから忙しくなるのは 年末調整」があるからです。  

新しく法人を立ち上げた社長様がた、 年末調整、忘れていませんか?   

税理士に顧問を頼んでいる方々は おそらく大丈夫かとは思いますが

ご自分で全てやっているという方の中に

本業が忙しくて忘れてしまっている方は いらっしゃらないでしょうか?  

年末調整は今年1年間、

 従業員さんの毎月の給料から差し引いて

税務署に納めていた源泉所得税の金額と

1年間の給与の合計額に対する税額との差額を

精算する大切なものです。  

差額が生じる主な理由は社会保険料や生命保険料などの 金額が

人によって異なるからです。  

これらの金額は1年間の給与の合計額から

控除することができるので年間の給与合計が同じでも

社会保険料や生命保険料などを

支払っている人と支払っていない人では

支払っている人のほうが納める源泉所得税が

少なくなるという仕組みになっています。     

社長様、年末調整を忘れずに!!     

年末調整を始め税金に関する質問、相談がありましたら

 日下部税理士事務所まで  

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こんにちは。

10月もそろそろ終わり。

今年も残すところあと2月となりました。

 時間が凄いスピードで過ぎてゆき、

 「1日が30時間にならないかな」 と思いながら

毎日を忙しく過ごしています。     

さて今回は、法人税等について少しお話しいたします。  

法人は利益が出ていなくても 最低限支払わなければならない

 地方税の均等割というものがあります。    

気になる金額ですが

よほどの大規模な法人でない限り年間で7万円です。  

前回、前々回とお話しした消費税と違い、

この地方税の均等割は

新設法人だからといって免税になることはありません。   

登記から決算まで1年に満たない場合には

月割り計算をして納税額を算定します。 

金額的にはあまり大きなものではありませんが、

忘れずに頭に入れておいて欲しいと思います。    

何かご不明な点、ご質問がございましたら

日下部税理士事務所まで 

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こんにちは。

すっかり寒くなってきましたね?

皆さんいかがお過ごしですか?

さて、前回は消費税とはどんなものなのか?

ということで消費税の仕組みについてお話しいたしました。

今回は、届出書類ひとつで消費税の納付額が変わってしまう。

というお話をさせていただきます。

まず前回の内容になりますが、

消費税は2年前の売上げが1,000万円超の事業者に納税義務があります。

 (詳しくは前回の内容をご確認ください)

そして、納税義務のある事業者は納付税額を計算し、

国や都道府県に納付しなければなりません。

 消費税の計算の方法は2つあり、

どちらを選択するかによって消費税の納付額が変わってきます。

しかも、どちらを選択するかは

その事業年度が始まるまでに選択しなければなりません。

どういうことか?

例えば皆さんの会社が3月決算だとします。

そして21年の4月から22年の3月までの消費税を計算するとします。

そこで2つの計算方法のうちどちらかを選択するとしたなら

皆さんは21年の3月31日までにどちらの方法にするか

届出書を税務署に提出しなければならないのです。

ですから選択する時は今までの売上や

仕入などを元に予想して選択する形になります。

それでは実際の計算方法です。

消費税の税額は、売上げの時に受け取った消費税額から

仕入れなどの際に相手先に支払った消費税額を引いた額を

国や都道府県に納付しなければなりません。

例えば税込105円の物を仕入れ、

それを税込210円で売ったとします。

売上げの時に受け取った消費税額   

10円仕入れの時に支払った消費税額     

5円差し引き後の消費税額         

5円このように計算します。(地方消費税含む)

これは本則課税方式と呼ばれ、原則の計算方法です。

もうひとつの計算方法は簡易課税方式と呼ばれるものです。

考え方は本則課税方式と同じです。

ただ仕入れの金額を実際に支払った金額ではなく、

売上げの金額から計算により簡易的に求める方法です。

ではどのような計算をするか。

それは売上にみなし仕入率と呼ばれるものを乗じて仕入れの金額を求めます。

同じ売上げでも例えばサービス業と小売業では、

仕入れの金額がかなり違うことは 想像できると思います。

そこで公正性を保つために計算に使うみなし、

仕入率が業種ごとに設定されています。

小売業なら80%サービス業なら50%となっています。

例えば2,000万の売上の場合小売業なら2,000万×80%=1,600万

サービス業なら2,000万×50%=1,000万となります。

この簡易課税方式はどなたでも選択できるわけではなく、

ある一定の要件を満たさないと選択できません。

ちなみに事前に届出書を提出していないと、

原則である本則課税方式が適用されます。

なんだか難しそうなことを書いていますが今回、

私は皆様にこの計算方法を覚えてください。

と言うわけではありません。

一番重要なのは、

届出書を提出するかしないかで消費税の納付額が変わる。

これをとにかく知っておいていただきたいのです。

知らないから損をした。

これだけは絶対に無いようにしましょう。

会社の設立時にはいくつか重要な書類があります。

「抜けが無いか心配だ」という企業家の方は、

私たち日下部税理士事務所までご一報ください!

お問合せはコチラから!  

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消費税について

こんにちは。

先日開催されました起業家支援セミナーにご参加していただいた皆様、

お忙しい中ありがとうございました。

スタッフ一同、心よりお礼申し上げます。

参加していただいた皆様、セミナーはいかがでしたか?

何かご不明な点、質問、相談などありましたら

いつでも日下部税理士事務所にお問い合わせください。

さて、今回はセミナーに参加できなかった方のために

セミナーでお話ししたなかの一つ、消費税についてお話ししたいと思います。

そもそも消費税とは何か?

普段、私たちは何か買った時に当然のように消費税を支払っています。

(5%の中には消費税と地方消費税が含まれていますがここでは一切考慮しません)

社長様たちが何かを売った時に消費者から消費税を預かり、

代わりに国や都道府県に納付しなければいけません。

これが消費税です。

しかし、

事業を行っている全ての事業者が納付しなければいけないわけではありません。

(免税事業者と言います。)

いくつか条件がありますが、

これを読んでくださっている方にまず知っておいて欲しいことがあります。

設立2年目までは消費税を納めなくて良い。

ということです。

とはいえ例外もあります。

ではどんな会社は設立初年度から消費税を納めなければいけないのか?

皆さん、会社を設立するに際して資本金の額を決めると思います。

その資本金の額が1,000万円以上と設立初年度から

消費税を納付しなければいけなくなってしまいます。

設立するときに資金に余裕があるからといって何も知らずに

資本金を決めてしまうと損をしてしまうことがあるので注意が必要です。

では、なぜ通常、設立2年目までは免税されるのか?

通常、消費税を計算するときにはまずは消費税を納付する義務があるか否かを判定します。

簡単にいうと消費税は『2年前の売上』が1,000万円超の会社について

納付を義務付けています。(消費税に関係ない売上などもありますが

複雑になってしまうのでここでは一切考慮しません)

そこで設立1年目、2年目の会社について考えてみましょう。

2年前の売上は存在しませんよね。

つまり設立2年目までの会社には判定するための売上が無いので

消費税を納付しなくて良いということになります。

これが設立から2年間は消費税を納付しなくて良い理由です。

次回はもう少し詳しく、消費税の計算方法などを紹介したいと思っています。

今回のまとめ

 『2年前の売上』が1,000万円超の事業者に、

消費税の納付を義務付けています。

但し、会社を設立するに際して資本金の額が1,000万円以上だと

設立初年度から消費税を納付しなければいけない。

消費税について相談したい方がいらっしゃいましたら

日下部税理士事務所までお気軽にご相談ください!

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