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横浜市の税理士事務所

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こんにちは。

とうとうタバコの値上がりが決定しましたね。

喫煙者である私にとってはあまり喜ばしくないですが・・・。

この増税でどれくらいの人が禁煙を始めるのでしょうか?

ちなみに私は始めたい気持ちはあるのですが・・・

と言った感じです。

今回は、横浜市で新たに実施される「横浜みどり税」について

お話しさせていただきます。

この横浜みどり税とは、横浜市内に事務所や事業所がある法人に対して、

平成2141日から平成26331日までの間に開始する事業年度分の

法人市民税の均等割に対して、9%上乗せされるものです。

ただし、当初2年度間は法人税割が課税されない法人を除きます

また、この横浜みどり税は個人の市民税にも上乗せされます。

知らない方が多いかもしれませんが、個人の市民税にも均等割があります。

横浜市では平成20年度分までは3,000円でしたが、

平成21年度分から900円上乗せされ3,900円になっています。

ただし、所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。

平成21年度分からなので昨年納付した個人の市民税には

すでに横浜みどり税が上乗せされています。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成22514

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