横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
本日、5月27日は雨が降っていますが動くと
すぐ汗をかいていしまうくらい湿度が高く、
だんだんと梅雨が近づいてきたなという感じです。
私は梅雨が嫌いなので今年は除湿機を購入して快適に過ごしたいと思います。
さて、今回は法人の予定納税についてお話しさせて頂こうと思います。
予定納税とは、前期の税額を元に、
当期に支払う税額の一部を先に納付するものです。
今回は、予定納税の中でも消費税の予定納税についてお話しさせていただきます。
消費税の予定納税は前期の消費税額が48万円を超える場合に発生します。
ここで注意して頂きたいのは
予定納税があるかどうかの判断をする金額が
「消費税額」であることです。
一般的に消費税というのは5%と認識されている方がほとんどかと思いますが、
正しくは、消費税は4%・地方消費税1%(消費税の25%)です。
お手許に消費税及び地方消費税の確定申告書がある方は一度ご覧になってみてください。
申告書の「差引税額⑨」の金額で判断することになります。
そして48万円を超えた場合、金額によって以下の3つに分類されます。
48万円超400万円以下の場合 ⇒半年に一度。
400万円超4,800万円以下の場合⇒3ヶ月に一度。
4,800万円超の場合 ⇒毎月。
ほとんどの中小企業は半年に一度に該当するかと思います。
半年に一度の場合の納付額は
前期の消費税額の半分と考えていただければ良いかと思います。
そして半年に一度の納付の場合の納付期限は確定申告期限の半年後になります。
3月決算であれば5月末が確定申告期限になるので11月末となります。
上記の内容を頭に入れて頂き、
あらかじめ資金の準備をしておいていただければと思います。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年5月27日