横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
本日は非常に暑い・・・。
駅から事務所まで3分くらいの距離なのですが
事務所に着いた時には額から汗が・・・。
暑さに負けないようにしっかり食べて仕事に励みたいと思います。
さて、前回は消費税の予定納税についてお話しさせていただきました。
今回は予定納税した際の確定申告時についてお話ししていきます。
予定納付額は前期の納付額を元に納付税額が決まるということを
前回のお話しで理解していただいたかと思います。
この予定納付はあくまで概算で算出した金額をあらかじめ納付するだけであり、
決算申告時にその事業年度の税額が確定します。
その際、決算申告時に納付する金額は確定税額から予定納付額を差し引いて
計算していきます。
例えば
確定税額が100万円。
予定納付税額が60万円。
この場合は100万円−60万円=40万円となり、
40万円を納付することになります。
一方、
確定税額が50万円。
予定納付額が60万円。
この場合は50万円−60万円=−10万円となり、
10万円が還付されることになります。
また、還付される金額には還付加算金と呼ばれる利息のようなものが
プラスされて還付されます。
この還付加算金は法人税上、益金の額に算入されますので
取扱いに気を付けてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年6月10日