こんにちは。
10月もそろそろ終わり。
今年も残すところあと2月となりました。
時間が凄いスピードで過ぎてゆき、
「1日が30時間にならないかな」 と思いながら
毎日を忙しく過ごしています。
さて今回は、法人税等について少しお話しいたします。
法人は利益が出ていなくても 最低限支払わなければならない
地方税の均等割というものがあります。
気になる金額ですが
よほどの大規模な法人でない限り年間で7万円です。
前回、前々回とお話しした消費税と違い、
この地方税の均等割は
新設法人だからといって免税になることはありません。
登記から決算まで1年に満たない場合には
月割り計算をして納税額を算定します。
金額的にはあまり大きなものではありませんが、
忘れずに頭に入れておいて欲しいと思います。
何かご不明な点、ご質問がございましたら
日下部税理士事務所まで
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横浜市泉区の会計事務所
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