横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
皆さま、今年の目標は立てましたでしょうか?
目標がある方が何事も頑張れると思います。
目標を立て、今年も良い一年にしていきましょう!
さて、今回は前回に引き続き、
税制改正大綱についてお話しさせていただきます。
前回は、
「特殊支配同族会社における役員給与の損金不算入制度」
についてお話しさせていただきました。
今回は税制改正大綱の中の、
所得税の扶養控除についてお話しさせていただきます。
年末調整や確定申告で計算される所得税の税額は、
給与所得や事業所得などの所得から
社会保険料控除や生命保険料控除など
様々な所得控除を考慮し、
税額を計算します。
その所得控除の一つに
扶養控除というものがあります。
簡単に言うと扶養親族1名につき
38万円の控除となっております。
今回の税制改正大綱の前までは扶養控除の対象について、
年齢は関係ありませんでした。
しかし、子供手当(仮称)の導入に伴い、
平成23年以後、
扶養親族のうち16歳未満の者に係る
扶養控除が廃止されることになりました。
また、16歳〜23歳未満の扶養親族については、
「特定扶養親族」と呼び、
通常の扶養控除額より25万円上乗せした63万円の
控除が認められていました。
しかし、高校実質無償化に伴い、
16歳〜19歳未満の特定扶養親族について、
25万円の上乗せが廃止され、
19歳〜23歳未満の特定扶養親族にのみ
25万円の上乗せが認められることになりました。
なお、
「子供手当(仮)や「高校実質無償化」などの手当ては
非課税となります。
次回は今回と同じ所得控除のうち
生命保険料控除の改正について
お話しさせていただこうと考えています。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。