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横浜市の税理士事務所 日下部税理士事務所 

こんにちは。

今年も残すところあと1週間となりました。

毎日通勤で横浜駅を利用しているのですが、

イルミネーションがきれいですね。

この時期は社長様や経理担当者の方は年末調整に忙しく、

なかなかゆっくり街並みを楽しむ時間は無いと思いますが・・・。 

 さて、前回は役員報酬の話しを少しさせて頂きました。

つい先日、税制改正大綱が発表され、

その中の一つに

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止」

というものがあります。 

「特殊同族支配会社の役員給与の損金不算入制度」

とは何か、簡単に説明させて頂きます。 

まず、特殊支配同族会社についてです。 

親族等で役員を構成しているなど、

いわゆる同族会社と呼ばれる会社のうち

会社に対して一人の役員(社長)の支配力が強い会社を言います。

 次に役員給与の損金不算入とは何か?

 例えば法人の当期純利益が0円だとします。

そして経費のうち特殊支配同族会社の

役員給与に該当する社長の役員報酬が4,000万円あったとします。

仮に、

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」

の規定の適用が無いと考えると

社長の役員報酬は全額経費になるので

法人税については0円になります。

(均等割及び他の調整等を考慮しない) 

そして個人の所得税は4,000万円から

給与所得控除額を差し引いた金額を元に税額が算出されます。  

結果的に法人の経費として

役員報酬の全額が計上されているのに

個人の所得税を求める時にも

給与所得控除を受けられることになります。

 国側はこれを「経費の二重控除」と考え、

個人の給与所得控除額相当額を法人の経費として認めません。

というものです。 

この制度が廃止になる。

ということは皆様にとっては嬉しいことですが、

この制度に代わる措置を平成23年度税制改正で決めることになっています。

これ以外にも色んな税制改正が行われました。

今後、少しずつ皆様に

お伝えさせて頂きたいと思いますのでご覧ください。

 法人税や消費税などのご質問、ご相談がある方は

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