新設法人応援ブログ
こんにちは。
まだ肌寒い日もありますが桜も咲き、
新年度となりました。
このブログを読んでくださっている社長様の中には
新入社員を迎え、職場の雰囲気が変わったところも
多いかと思います。
新たな気持ちで本年度も頑張っていきましょう!
さて、前回は様々な「届出」について
お話しさせて頂きました。
今回は以前に少しお話しした税制改正のお話しをさせて
頂こうと思います。
以前に税制改正のうち
「役員給与の損金不算入制度の廃止」
「個人所得税の扶養控除・生命保険料控除の変更点」
についてお話しさせて頂きました。
今回は「中小企業の交際費の損金算入の特例延長」
というものについてお話しします。
社長様、取引先との飲食代は
原則、経費にならないことはご存知ですか?
しかし、現在は特例として
資本金が1億円以下の法人については
接待交際費の一部を経費として
算入できることとなっています。
上記に該当する法人の経理をされている方は
取引先などとの飲食代について、
普段の経理処理は「接待交際費」で処理されていると思います。
この「接待交際費」は経理処理上では全額経費となっていますが
法人税の計算をする際、10%部分については
損金(税務上の経費)にできないことになっています。
また、交際費の支出が600万円以上の場合には
600万円までが上記の適用を受けられ、
600万円を超える部分については全額損金不算入となります。
図にすると以下のようになります。

あくまでこれは特例であり、
当初の適用期限がH22年3月31日までとなっていました。
しかし、今回の税制改正で2年延長され、
H24年3月31日までとなりました。
これは税制改正には関係ないのですが
取引先との飲食代のうち
1人当たり5,000円以下のものについては
交際費ではなく会議費などの科目で処理することが
認められています。
但し日付や相手先、人数など詳細を分かるように
しておかなければいけませんので注意してください。
この処理をすれば交際費として扱わないので
全額損金(法人税上の経費)に算入できるので
ちょっとした節税にもつながります。
ぜひ有効に活用してください。
次回は今回と同様、税制改正についてお話しさせて頂きます。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
H22年4月9日
横浜市泉区の会計事務所
日下部文映税理士事務所
〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
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