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横浜市の税理士事務所

日下部税理士事務所

こんにちは。

いよいよ確定申告が始まりました。

個人事業主の方や確定申告が必要な方は

本業があるので忙しいと思います。

前回もお伝えしましたが

確定申告書の提出期限は3月15日(消費税は3月31日)です。

あと約2週間!

頑張りましょう!!

なお、確定申告については

当事務所のもうひとつのホームページのブログの方に

色々書かせていただいています。

確定申告をされる前に一度ご覧いただければと思います。

さて、こちらのブログでは新設法人応援ブログということで

社長様向けに法人税についてお話しします。

新たに法人を立ち上げられた社長様、

青色申告はされていますか?

青色申告をしている場合、

様々な特典があります。

その中の一つに

欠損金を7年間繰り越せる

という制度があります。

新たに法人を立ち上げた社長様たちが1番分かると思いますが、

初年度は設備費用などで黒字にするのはかなり厳しいと思います。

しかもこの不況ですから設立初年度ではなくても

黒字経営をしていくのは大変なことです。

例えば設立初年度は100万円の赤字だったとします。

2年目は事業を軌道に乗せることに成功し、

50万円の利益が生まれたとします。

普通に考えると1年目は赤字の為、法人税は0円(均等割は発生します)です。

2年目はこの50万円に法人税が課されます。

しかし、初年度の100万円の赤字を

2年目の50万円の利益と相殺できるというのが

この制度です。

この制度を適用すると2年目の利益の50万円は税務上相殺され、

法人税が課せられない。ということです。(均等割は発生します)

青色申告にはほかにも色々な特典があります。

ぜひ、青色申告を行い、節税して頂きたいと思います。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

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