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横浜の税理士事務所 日下部税理士事務所 

 こんにちは。

私は最近、プロ野球の契約更改に注目しています。

  千万円アップ千万円ダウンなど、

一般の人ではなかなか考えにくい金額が

 変動しているのを見るのが楽しいんです。笑  

 契約更改ではないですが、 社長様を始め、

役員の方の役員報酬を 変更するのには時期的な制限があります。

 変更可能な期間は、

新事業年度開始の日から3ヶ月以内となっております。

 12月決算の法人なら翌年の3月末日までになります。   

12月決算法人の申告期限が翌年2月末なわけですから、

 のんびりしていると変更できずに また1年を過ごすことになってしまいます。   

 これを防ぐために一番必要ことは

「タイムリーな経営状態を把握すること」です。  

 毎月きちんと経理処理をしていれば 決算申告が終わってからではなく、

12月の経理処理が終わった後の数字を元に

役員報酬の金額について検討することができます。    

 毎月きちんと処理していきたい!

 常にタイムリーな業績を把握したい!

そんな社長様、ぜひ一度、日下部税理士事務所へ! 

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