横浜の税理士事務所 日下部税理士事務所
こんにちは。
私は最近、プロ野球の契約更改に注目しています。
○千万円アップ○千万円ダウンなど、
一般の人ではなかなか考えにくい金額が
変動しているのを見るのが楽しいんです。笑
契約更改ではないですが、 社長様を始め、
役員の方の役員報酬を 変更するのには時期的な制限があります。
変更可能な期間は、
新事業年度開始の日から3ヶ月以内となっております。
12月決算の法人なら翌年の3月末日までになります。
12月決算法人の申告期限が翌年2月末なわけですから、
のんびりしていると変更できずに また1年を過ごすことになってしまいます。
これを防ぐために一番必要ことは
「タイムリーな経営状態を把握すること」です。
毎月きちんと経理処理をしていれば 決算申告が終わってからではなく、
12月の経理処理が終わった後の数字を元に
役員報酬の金額について検討することができます。
毎月きちんと処理していきたい!
常にタイムリーな業績を把握したい!
そんな社長様、ぜひ一度、日下部税理士事務所へ!
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横浜市泉区の会計事務所 日下部文映税理士事務所
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