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横浜市の税理士事務所

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こんにちは。

いよいよ確定申告の提出期限まで残り2日となりました。

まだ提出されていない方は期限内に提出できるように

頑張ってください。

確定申告についてはもうひとつのホームページのブログで

色々書かせて頂いているのでそちらを参考にしてください。

さて、こちらのブログは新設法人応援ということで

前回は法人が青色申告をしていると

欠損金を7年間繰り越せる

という制度を紹介しました。

今回は、この様な有利な制度が利用できる

青色申告を受けたい場合、

いつまでに届出を出せば良いのかお話しします。

原則として、青色申告を受けようとする法人は、

青色申告によって申告書を提出しようとする

事業年度開始の日の前日までとなっています。 

しかし、設立1年目の法人の場合には

設立の日以後3ヶ月を経過した日と

最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとなっています。

上記の期限を1日でも過ぎてしまうと

青色申告を開始したい事業年度の

翌事業年度からになってしまいますので注意してください。

届出1枚で節税できる!

このことをまず頭にいれて頂きたいと思います。

設立時の届出には他にも色々あります。

とても大切なことですので少しずつですが今後お話しさせていただきます。 

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成22年3月13日

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