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横浜市の税理士事務所

日下部税理士事務所

こんにちは。

1月も残すところあと約1週間となりました。

お正月気分もすっかり無くなり、

毎日忙しく働かれているかと思います。

このブログを読んでくださっている社長様たちには

不況に負けず、発展していけるよう頑張ってもらいたいです。

当事務所でも皆さまが発展していけるように

平成22213日にセミナーを開催致します。

社会保険労務士、税理士、銀行員の3名がそれぞれの視点から

良い会社の作り方のコツをお伝えします。

ぜひ、ご参加ください!!

さて、前回は平成22年度の税制改正大綱の中から、

所得税の扶養控除についてお話しさせていただきました。

今回は、前回お伝えした通り、同じ所得税に関する

生命保険料控除についてお話しさせていただきたいと思います。

まず、従来は生命保険料と個人年金保険料の2つが

控除対象になっていました。

控除金額は以下の通りです。

年間の支払保険料等

控除額

25,000円以下

支払保険料等の金額

25,000円超50,000円以下

支払保険料等×1/2+12,500

50,000円超100,000円以下

支払保険料等×1/4+25,000

100,000円超

一律50,000

生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに最大50,000円、

合計100,000円となっていました。

では、続いて今回の税制改正大綱での変更点です。

平成2411日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と

締結した保険契約等(以下「新契約」という)のうち、

介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に

係る支払い保険料等について、一般生命保険料控除とは別枠で、

適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を設けることになりました。

また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の

適用限度額は、それぞれ4万円となります。

控除金額は以下のとおりです。

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超40,000円以下

支払保険料等×1/2+10,000

40,000円超80,000円以下

支払保険料等×1/4+20,000

80,000円超

一律40,000

なお、平成231231日以前に生命保険会社又は損害保険会社と

締結した保険契約等については、従前の一般生命保険料控除及び

個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

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