横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
1月も残すところあと約1週間となりました。
お正月気分もすっかり無くなり、
毎日忙しく働かれているかと思います。
このブログを読んでくださっている社長様たちには
不況に負けず、発展していけるよう頑張ってもらいたいです。
当事務所でも皆さまが発展していけるように
平成22年2月13日にセミナーを開催致します。
社会保険労務士、税理士、銀行員の3名がそれぞれの視点から
良い会社の作り方のコツをお伝えします。
ぜひ、ご参加ください!!
さて、前回は平成22年度の税制改正大綱の中から、
所得税の扶養控除についてお話しさせていただきました。
今回は、前回お伝えした通り、同じ所得税に関する
生命保険料控除についてお話しさせていただきたいと思います。
まず、従来は生命保険料と個人年金保険料の2つが
控除対象になっていました。
控除金額は以下の通りです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
生命保険料控除、個人年金保険料控除ともに最大50,000円、
合計100,000円となっていました。
では、続いて今回の税制改正大綱での変更点です。
平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と
締結した保険契約等(以下「新契約」という)のうち、
介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に
係る支払い保険料等について、一般生命保険料控除とは別枠で、
適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を設けることになりました。
また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の
適用限度額は、それぞれ4万円となります。
控除金額は以下のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
なお、平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社と
締結した保険契約等については、従前の一般生命保険料控除及び
個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
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